saison

おはつ

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個人の土地を法人が無償で借りている場合に「土地の無償返還に関する届出書」を提出していれば個人にも法人にも課税されることはないと思ってました。
しかし、平和事件の最高裁判決により、同族会社の行為計算の規定により個人(法人の代表者の親族)に対し地代が認定され所得税の課税を税務署に指摘されました。
今までの認識は変えなくてはならないのでしょうか。
このような経験をされた方ありましたら教えて下さい。

個人の土地を法人が無償で借りている場合に「土地の無償返還に関する届出書」を提出していれば個人にも法人にも課税されることはないと思ってました。
しかし、平和事件の最高裁判決により、同族会社の行為計算の規定により個人(法人の代表者の親族)に対し地代が認定され所得税の課税を税務署に指摘されました。
今までの認識は変えなくてはならないのでしょうか。
このような経験をされた方ありましたら教えて下さい。