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お蔭様で、頭が整理されてきました。
ところで、8/28日の私の投稿内容で、4つのパターンのうち、(4)については、
『(4)会社が「委任状勧誘」という方式を採用』
と書きなおした方がよいと思われます。
ということで、再度整理しますと、非上場の零細企業(取締役会あり)の場合、
(1)株総の1週間前までに案内通知のみを送付する。
(2)株総の2週間前までに案内通知、議決権行使書、株主総会参考書類、を送付する。
の二者択一しかなく、もちろんいずれの場合も会社法310条に基づく「委任状」方式は有効で、株主がそれを行使したいなら自分で委任状用紙を用意して記入のうえ会社に提出する。ただし、事務処理を円滑にするため、その委任状様式を予め会社が用意し、総会の案内状に同封することも現実にはよく行われている。
ということになりましょうか。
となれば、本スレッドの質問の発端である、
『・・株総資料が事前に送付されてきましたが、議決権行使書と委任状との両方が同封されていました。・・』
というのが『あり』というのも合点がいきます。
どうか、間違いあれば指摘をお願いします。
お蔭様で、頭が整理されてきました。
ところで、8/28日の私の投稿内容で、4つのパターンのうち、(4)については、
『(4)会社が「委任状勧誘」という方式を採用』
と書きなおした方がよいと思われます。
ということで、再度整理しますと、非上場の零細企業(取締役会あり)の場合、
(1)株総の1週間前までに案内通知のみを送付する。
(2)株総の2週間前までに案内通知、議決権行使書、株主総会参考書類、を送付する。
の二者択一しかなく、もちろんいずれの場合も会社法310条に基づく「委任状」方式は有効で、株主がそれを行使したいなら自分で委任状用紙を用意して記入のうえ会社に提出する。ただし、事務処理を円滑にするため、その委任状様式を予め会社が用意し、総会の案内状に同封することも現実にはよく行われている。
ということになりましょうか。
となれば、本スレッドの質問の発端である、
『・・株総資料が事前に送付されてきましたが、議決権行使書と委任状との両方が同封されていました。・・』
というのが『あり』というのも合点がいきます。
どうか、間違いあれば指摘をお願いします。
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