編集
saviceさんが給与所得ではなくて、事業所得で確定申告するという前提で書き込ませていただきます。
所得税の事業所得の計算上、売上金額とするのは源泉税2,400円を引かれる前の金額である24,000円です。
なぜかというと、源泉徴収された所得税というのは、確定申告で所得税の計算をする際、一番最後のほうで引くことになるからです。
具体的には、所得税の確定申告書・第1表の「税金の計算 37番 源泉徴収税額」のところで、その人が納めるべき年税額から控除(マイナス)して確定申告における納付税額を計算します。
したがって、もしも源泉所得税がマイナスされた手取り金額21,600円をそのまま売上金額としてしまうと、確定申告書で所得税の計算をする際、
1.事業所得の計算上、源泉所得税がマイナスされている。
2.納付税額の計算上、源泉所得税がマイナスされている。
となってしまい、一度しか引かれていない源泉所得税を2回引いたことになってしまいます。
いくらなんでもこのような2重に控除(マイナス)することは所得税法上絶対に認められませんので、売上金額は、必ず源泉所得税を控除(マイナス)する前の金額、すなわち今回のケースでは24,000円でなくてはなりません。
仕訳方法は、ronさんの仕訳方法か、あるいは
公演日 売掛金 21,600 / 売上高 24,000
店主貸 2,400 /
入金日 現預金 21,600 / 売掛金 21,600
と仕訳するのが良いでしょう。(どちらでも結果は同じです。)
ちなみに「店主貸」は「事業主貸」などでもよいです。
参考にしてください。
saviceさんが給与所得ではなくて、事業所得で確定申告するという前提で書き込ませていただきます。
所得税の事業所得の計算上、売上金額とするのは源泉税2,400円を引かれる前の金額である24,000円です。
なぜかというと、源泉徴収された所得税というのは、確定申告で所得税の計算をする際、一番最後のほうで引くことになるからです。
具体的には、所得税の確定申告書・第1表の「税金の計算 37番 源泉徴収税額」のところで、その人が納めるべき年税額から控除(マイナス)して確定申告における納付税額を計算します。
したがって、もしも源泉所得税がマイナスされた手取り金額21,600円をそのまま売上金額としてしまうと、確定申告書で所得税の計算をする際、
1.事業所得の計算上、源泉所得税がマイナスされている。
2.納付税額の計算上、源泉所得税がマイナスされている。
となってしまい、一度しか引かれていない源泉所得税を2回引いたことになってしまいます。
いくらなんでもこのような2重に控除(マイナス)することは所得税法上絶対に認められませんので、売上金額は、必ず源泉所得税を控除(マイナス)する前の金額、すなわち今回のケースでは24,000円でなくてはなりません。
仕訳方法は、ronさんの仕訳方法か、あるいは
公演日 売掛金 21,600 / 売上高 24,000
店主貸 2,400 /
入金日 現預金 21,600 / 売掛金 21,600
と仕訳するのが良いでしょう。(どちらでも結果は同じです。)
ちなみに「店主貸」は「事業主貸」などでもよいです。
参考にしてください。
返信