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議決権行使書と委任状

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議決権行使書と委任状

2006/08/23 14:32

おはつ

回答数:12

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資本金3000万円、株式の譲渡制限あり、株主数10法人、の会社より、株総資料が事前に送付されてきましたが、議決権行使書と委任状との両方が同封されていました。
こういうことって、「あり」ですか。
つまり、会社(株総を行う会社)として、「議決権行使書方式」と決めたら、「委任状方式」は採用できない、とかということにはなっていないのでしょうか。

資本金3000万円、株式の譲渡制限あり、株主数10法人、の会社より、株総資料が事前に送付されてきましたが、議決権行使書と委任状との両方が同封されていました。
こういうことって、「あり」ですか。
つまり、会社(株総を行う会社)として、「議決権行使書方式」と決めたら、「委任状方式」は採用できない、とかということにはなっていないのでしょうか。

この質問に回答
回答

Re: 議決権行使書と委任状−議決権の代理行使と委任状

2006/08/28 17:20

おはつ

編集

たかが賛否の意思表示の方法なのに、色々な概念のものが輻輳しているようで、頭が混乱してきました。
私なりに整理してみました。

(1)自分で株総に出席する。
(2)会社から送付されてきた「議決権行使書」に賛否を記入して送り返す。
(3)信頼できる他人に代理出席してもらう。
(4)会社に白紙委任する。
くらいのパターンでしょうか。

そして、(3)及び(4)のケースでは俗に言う「委任状」が登場する。
(3)のケースは、会社法310条のことを指している。趣旨からして「委任状用紙」は株主が用意する。
(4)のケースは、会社法310条の "応用編" で、趣旨からして「委任状用紙」は会社が用意する。

素人っぽい言いまわしですが、重大な認識間違いがあるでしょうか。

たかが賛否の意思表示の方法なのに、色々な概念のものが輻輳しているようで、頭が混乱してきました。
私なりに整理してみました。

(1)自分で株総に出席する。
(2)会社から送付されてきた「議決権行使書」に賛否を記入して送り返す。
(3)信頼できる他人に代理出席してもらう。
(4)会社に白紙委任する。
くらいのパターンでしょうか。

そして、(3)及び(4)のケースでは俗に言う「委任状」が登場する。
(3)のケースは、会社法310条のことを指している。趣旨からして「委任状用紙」は株主が用意する。
(4)のケースは、会社法310条の "応用編" で、趣旨からして「委任状用紙」は会社が用意する。

素人っぽい言いまわしですが、重大な認識間違いがあるでしょうか。

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0 2006/08/23 14:32
1 kei8 2006/08/24 14:41
2 2006/08/24 15:20
3 kei8 2006/08/24 17:45
4 2006/08/24 18:17
5 kei8 2006/08/24 19:21
6 2006/08/24 20:35
7 おけ 2006/08/27 20:43
8 2006/08/27 23:41
9 kei8 2006/08/28 15:55
10
Re: 議決権行使書と委任状−議決権の代理行使と委任状
2006/08/28 17:20
11 おけ 2006/08/30 02:56
12 2006/08/30 10:16