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議決権行使書と委任状

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議決権行使書と委任状

2006/08/23 14:32

おはつ

回答数:12

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資本金3000万円、株式の譲渡制限あり、株主数10法人、の会社より、株総資料が事前に送付されてきましたが、議決権行使書と委任状との両方が同封されていました。
こういうことって、「あり」ですか。
つまり、会社(株総を行う会社)として、「議決権行使書方式」と決めたら、「委任状方式」は採用できない、とかということにはなっていないのでしょうか。

資本金3000万円、株式の譲渡制限あり、株主数10法人、の会社より、株総資料が事前に送付されてきましたが、議決権行使書と委任状との両方が同封されていました。
こういうことって、「あり」ですか。
つまり、会社(株総を行う会社)として、「議決権行使書方式」と決めたら、「委任状方式」は採用できない、とかということにはなっていないのでしょうか。

この質問に回答
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Re: 議決権行使書と委任状−議決権の代理行使と委任状

2006/08/28 15:55

kei8

すごい常連さん

編集

 会社法310条は議決権の代理行使の規定、換言すれば、委任状制度の規定です。委任状は310条1項の「代理権を証明する書面」になります。

 会社に議決権の行使を一任することを勧誘する制度は、「議決権の代理行使」の勧誘に関するものです。310条と無関係の制度ではなく、310条の上に乗っかった制度です。上場会社については、「上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令」が設けられています。上場会社以外の会社には規定がありませんが、実務では上場会社の制度にならって採り入れられているものです。

 また、上場会社の委任状の勧誘は会社や役員だけでなく、それ以外の者(例:株主)も行うことができます。したがって、委任状制度=会社に議決権の行使を一任するものというわけではありません。
以上

 会社法310条は議決権の代理行使の規定、換言すれば、委任状制度の規定です。委任状は310条1項の「代理権を証明する書面」になります。

 会社に議決権の行使を一任することを勧誘する制度は、「議決権の代理行使」の勧誘に関するものです。310条と無関係の制度ではなく、310条の上に乗っかった制度です。上場会社については、「上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令」が設けられています。上場会社以外の会社には規定がありませんが、実務では上場会社の制度にならって採り入れられているものです。

 また、上場会社の委任状の勧誘は会社や役員だけでなく、それ以外の者(例:株主)も行うことができます。したがって、委任状制度=会社に議決権の行使を一任するものというわけではありません。
以上

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0 2006/08/23 14:32
1 kei8 2006/08/24 14:41
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3 kei8 2006/08/24 17:45
4 2006/08/24 18:17
5 kei8 2006/08/24 19:21
6 2006/08/24 20:35
7 おけ 2006/08/27 20:43
8 2006/08/27 23:41
9
Re: 議決権行使書と委任状−議決権の代理行使と委任状
kei8 2006/08/28 15:55
10 2006/08/28 17:20
11 おけ 2006/08/30 02:56
12 2006/08/30 10:16