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債権譲渡について教えて下さい

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債権譲渡について教えて下さい

2006/08/28 12:03

yoko

おはつ

回答数:2

編集

取引先A社が数ヶ月前に負債を抱えてしまった為、当社への仕入代金を払えなくなりました。しかし、会社を存続する為には当社からの供給を絶やす事ができません。対策としてA社と信頼関係のあるB社を通して供給を続けています。B社を通した売掛金は回収できているのですが、A社に残っている売掛金が回収できずにいます。当社はB社に債権の譲渡したいと考えております。
その場合の手続きや掛かる費用なども分かりません。
専門の方に手続きをお願いすべきか、、、等も教えていただけたらと思ってます。
どなたか詳しい方がいらしたらお願いします。

取引先A社が数ヶ月前に負債を抱えてしまった為、当社への仕入代金を払えなくなりました。しかし、会社を存続する為には当社からの供給を絶やす事ができません。対策としてA社と信頼関係のあるB社を通して供給を続けています。B社を通した売掛金は回収できているのですが、A社に残っている売掛金が回収できずにいます。当社はB社に債権の譲渡したいと考えております。
その場合の手続きや掛かる費用なども分かりません。
専門の方に手続きをお願いすべきか、、、等も教えていただけたらと思ってます。
どなたか詳しい方がいらしたらお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 債権譲渡について教えて下さい

2006/08/28 13:17

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

根拠となる債権(御社のA社に対する売掛金)さえしっかり確定していれば、債権譲渡は簡単です。

<やるべきこと>
1.債権者(譲渡人であるyokoyamaさんの会社)と、譲受人であるB社との間でその売掛債権の売買についてきちんと合意すること。
 まずは、A社に対する売掛金が間違いなく存在する証拠をそろえておきます。
具体的には、納品書や請求書の控えがあればOKでしょう。
その資料により何年何月何日に何をいくら納品したのかがわかりますね。
そして譲渡人と譲受人とのあいだで債権譲渡契約を結びます。
債権譲渡契約書の書き方は、ちょっと大きめの本屋さんにいくといろいろ解説本がありますので、それを参考にしてください。

2.債権譲渡の通知を必ずすること。
 A社に対し、内容証明郵便による債権譲渡通知を譲渡人である御社が必ずやります。
http://www.e-jimusyo.net/na/n14/index.htm
あたりが参考になります。

あとは譲受人であるB社から売掛金の譲渡代金が無事入金されればおしまいです。

<仕訳>
B社が御社の売掛金をそのままの金額(簿価)で買い取ってくれればよいのですが、場合によっては値切られることもあります。
その場合は、雑損失(売掛金売却損)とすればよいでしょう。
たとえば、売掛金100を98でB社に売却譲渡した場合、
 現金預金98 / 売掛金100
 雑損失2
となります。

なお、債権の譲渡は消費税の計算上、非課税売上げになるのですが、売掛金は相手科目が課税売上げ(あるいは非課税売上げ)として、一度消費税の計算対象にされているものです。
したがってその課税売上代金の未回収金額である売掛金を売却譲渡したとしても、さらにまた消費税の計算対象にする必要はありません。
よって、売掛金の売却譲渡は、消費税の計算にまったく影響させる必要はなく、無視してよいのです。
(貸付債権の譲渡であれば、売却価格を非課税売上げにしなくてはいけません。)

参考にしてください。

根拠となる債権(御社のA社に対する売掛金)さえしっかり確定していれば、債権譲渡は簡単です。

<やるべきこと>
1.債権者(譲渡人であるyokoyamaさんの会社)と、譲受人であるB社との間でその売掛債権の売買についてきちんと合意すること。
 まずは、A社に対する売掛金が間違いなく存在する証拠をそろえておきます。
具体的には、納品書や請求書の控えがあればOKでしょう。
その資料により何年何月何日に何をいくら納品したのかがわかりますね。
そして譲渡人と譲受人とのあいだで債権譲渡契約を結びます。
債権譲渡契約書の書き方は、ちょっと大きめの本屋さんにいくといろいろ解説本がありますので、それを参考にしてください。

2.債権譲渡の通知を必ずすること。
 A社に対し、内容証明郵便による債権譲渡通知を譲渡人である御社が必ずやります。
http://www.e-jimusyo.net/na/n14/index.htm
あたりが参考になります。

あとは譲受人であるB社から売掛金の譲渡代金が無事入金されればおしまいです。

仕訳
B社が御社の売掛金をそのままの金額(簿価)で買い取ってくれればよいのですが、場合によっては値切られることもあります。
その場合は、雑損失売掛金売却損)とすればよいでしょう。
たとえば、売掛金100を98でB社に売却譲渡した場合、
 現金預金98 / 売掛金100
 雑損失2
となります。

なお、債権の譲渡は消費税の計算上、非課税売上げになるのですが、売掛金は相手科目が課税売上げ(あるいは非課税売上げ)として、一度消費税の計算対象にされているものです。
したがってその課税売上代金の未回収金額である売掛金を売却譲渡したとしても、さらにまた消費税の計算対象にする必要はありません。
よって、売掛金の売却譲渡は、消費税の計算にまったく影響させる必要はなく、無視してよいのです。
(貸付債権の譲渡であれば、売却価格を非課税売上げにしなくてはいけません。)

参考にしてください。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 yoko 2006/08/28 12:03
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Re: 債権譲渡について教えて下さい
しかしか 2006/08/28 13:17
2 yoko 2006/08/28 15:03