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議決権行使書と委任状

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議決権行使書と委任状

2006/08/23 14:32

おはつ

回答数:12

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資本金3000万円、株式の譲渡制限あり、株主数10法人、の会社より、株総資料が事前に送付されてきましたが、議決権行使書と委任状との両方が同封されていました。
こういうことって、「あり」ですか。
つまり、会社(株総を行う会社)として、「議決権行使書方式」と決めたら、「委任状方式」は採用できない、とかということにはなっていないのでしょうか。

資本金3000万円、株式の譲渡制限あり、株主数10法人、の会社より、株総資料が事前に送付されてきましたが、議決権行使書と委任状との両方が同封されていました。
こういうことって、「あり」ですか。
つまり、会社(株総を行う会社)として、「議決権行使書方式」と決めたら、「委任状方式」は採用できない、とかということにはなっていないのでしょうか。

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Re: 議決権行使書と委任状

2006/08/27 23:41

おはつ

編集

以下の2点につき認識をあらたにしました。

(1)委任状制度(会社に議決権の行使を一任するもの)
委任状制度と会社法310条とを"ごっちゃ"にしていました。委任状制度とは、法人株主の場合、代表取締役が出席できない場合に専務に委任するようなイメージをもっていましたが、とんでもない誤解だったようです。「株総を開催する会社に議決権の行使を一任するもの」というものでしたか。大間違いするところでした。

(2)「書面による議決権行使は、現行会社法では都度決定」
会社法施行後、1回決めておけば以後取り消すまで有効かと思っていました。株総開催に先立つ取締役会の都度、毎回どちらにするか決める必要があるものとは気がつきませんでした。

以下の2点につき認識をあらたにしました。

(1)委任状制度(会社に議決権の行使を一任するもの)
委任状制度と会社法310条とを"ごっちゃ"にしていました。委任状制度とは、法人株主の場合、代表取締役が出席できない場合に専務に委任するようなイメージをもっていましたが、とんでもない誤解だったようです。「株総を開催する会社に議決権の行使を一任するもの」というものでしたか。大間違いするところでした。

(2)「書面による議決権行使は、現行会社法では都度決定
会社法施行後、1回決めておけば以後取り消すまで有効かと思っていました。株総開催に先立つ取締役会の都度、毎回どちらにするか決める必要があるものとは気がつきませんでした。

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