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議決権行使書と委任状

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議決権行使書と委任状

2006/08/23 14:32

おはつ

回答数:12

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資本金3000万円、株式の譲渡制限あり、株主数10法人、の会社より、株総資料が事前に送付されてきましたが、議決権行使書と委任状との両方が同封されていました。
こういうことって、「あり」ですか。
つまり、会社(株総を行う会社)として、「議決権行使書方式」と決めたら、「委任状方式」は採用できない、とかということにはなっていないのでしょうか。

資本金3000万円、株式の譲渡制限あり、株主数10法人、の会社より、株総資料が事前に送付されてきましたが、議決権行使書と委任状との両方が同封されていました。
こういうことって、「あり」ですか。
つまり、会社(株総を行う会社)として、「議決権行使書方式」と決めたら、「委任状方式」は採用できない、とかということにはなっていないのでしょうか。

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回答

Re: 議決権行使書と委任状

2006/08/27 20:43

おけ

さらにすごい常連さん

編集

いわゆる委任状制度
(会社に議決権の行使を一任するもの)
は明文規定が無く、
実務慣行を容認しているものです。
(310条は、株主総会への現実の参加を代理させる
 場合のための規定です。)

書面による議決権行使は、
現行会社法では都度決定をすることとなっているため、
旧商法下での決議は本年4月30日をもって
失効したことになります。

いわゆる委任状制度
(会社に議決権の行使を一任するもの)
は明文規定が無く、
実務慣行を容認しているものです。
(310条は、株主総会への現実の参加を代理させる
 場合のための規定です。)

書面による議決権行使は、
現行会社法では都度決定をすることとなっているため、
商法下での決議は本年4月30日をもって
失効したことになります。

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