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議決権行使書と委任状

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議決権行使書と委任状

2006/08/23 14:32

おはつ

回答数:12

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資本金3000万円、株式の譲渡制限あり、株主数10法人、の会社より、株総資料が事前に送付されてきましたが、議決権行使書と委任状との両方が同封されていました。
こういうことって、「あり」ですか。
つまり、会社(株総を行う会社)として、「議決権行使書方式」と決めたら、「委任状方式」は採用できない、とかということにはなっていないのでしょうか。

資本金3000万円、株式の譲渡制限あり、株主数10法人、の会社より、株総資料が事前に送付されてきましたが、議決権行使書と委任状との両方が同封されていました。
こういうことって、「あり」ですか。
つまり、会社(株総を行う会社)として、「議決権行使書方式」と決めたら、「委任状方式」は採用できない、とかということにはなっていないのでしょうか。

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Re: 議決権行使書と委任状

2006/08/24 19:21

kei8

すごい常連さん

編集

あまり自信はありませんが、次のとおり回答いたします。
 旧商法239条ノ2による取締役会の決議については、株主総会の決議に関する整備法91条(下に記載)のような規定はないようです。したがって、会社法施行後は、会社法298条(株主総会の招集の決定)1項3号の定めを行わなければ、書面投票制度によらないことになるのではないかと思われます。

整備法
(株主総会等の決議に関する経過措置) 第九十一条
 施行日前に旧株式会社の株主総会が旧商法の規定に基づいてした取締役又は監査役の選任その他の事項に関する決議は、当該決議があった日に、新株式会社の株主総会が会社法の相当規定に基づいてした決議とみなす。
                           以上

あまり自信はありませんが、次のとおり回答いたします。
 旧商法239条ノ2による取締役会の決議については、株主総会の決議に関する整備法91条(下に記載)のような規定はないようです。したがって、会社法施行後は、会社法298条(株主総会の招集の決定)1項3号の定めを行わなければ、書面投票制度によらないことになるのではないかと思われます。

整備法
株主総会等の決議に関する経過措置) 第九十一条
 施行日前に旧株式会社の株主総会が旧商法の規定に基づいてした取締役又は監査役の選任その他の事項に関する決議は、当該決議があった日に、新株式会社株主総会が会社法の相当規定に基づいてした決議とみなす。
                           以上

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