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議決権行使書と委任状

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議決権行使書と委任状

2006/08/23 14:32

おはつ

回答数:12

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資本金3000万円、株式の譲渡制限あり、株主数10法人、の会社より、株総資料が事前に送付されてきましたが、議決権行使書と委任状との両方が同封されていました。
こういうことって、「あり」ですか。
つまり、会社(株総を行う会社)として、「議決権行使書方式」と決めたら、「委任状方式」は採用できない、とかということにはなっていないのでしょうか。

資本金3000万円、株式の譲渡制限あり、株主数10法人、の会社より、株総資料が事前に送付されてきましたが、議決権行使書と委任状との両方が同封されていました。
こういうことって、「あり」ですか。
つまり、会社(株総を行う会社)として、「議決権行使書方式」と決めたら、「委任状方式」は採用できない、とかということにはなっていないのでしょうか。

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回答

Re: 議決権行使書と委任状

2006/08/24 18:17

おはつ

編集

kei8さん、ありがとうございます。

実は、当社(零細企業)も平成16年ころに取締役会で議決権行使書を使用する旨を決議し、現在に至っておりますが、メリットが感じられないので、この際、元に戻そうかと考えています。

そこで、関連しての新たな質問ですが、
(1)当社のような零細企業が会社法施行前において前記決議をしていた場合、会社法施行後はどういう扱いになるのかについては、どこに規定されているのでしょうか。整備法のどこかにあってしかるべきと思うのですが、見当たりません。
結論的には、当然、以前の決議は生きているであろうとは思いますが。
(2)会社法施行後、また元に戻したい場合、どういう手続きが必要なのかはどこに規定されているのでしょうか。

以上、よろしくお願いします。

kei8さん、ありがとうございます。

実は、当社(零細企業)も平成16年ころに取締役会で議決権行使書を使用する旨を決議し、現在に至っておりますが、メリットが感じられないので、この際、元に戻そうかと考えています。

そこで、関連しての新たな質問ですが、
(1)当社のような零細企業が会社法施行前において前記決議をしていた場合、会社法施行後はどういう扱いになるのかについては、どこに規定されているのでしょうか。整備法のどこかにあってしかるべきと思うのですが、見当たりません。
結論的には、当然、以前の決議は生きているであろうとは思いますが。
(2)会社法施行後、また元に戻したい場合、どういう手続きが必要なのかはどこに規定されているのでしょうか。

以上、よろしくお願いします。

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