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議決権行使書と委任状

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議決権行使書と委任状

2006/08/23 14:32

おはつ

回答数:12

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資本金3000万円、株式の譲渡制限あり、株主数10法人、の会社より、株総資料が事前に送付されてきましたが、議決権行使書と委任状との両方が同封されていました。
こういうことって、「あり」ですか。
つまり、会社(株総を行う会社)として、「議決権行使書方式」と決めたら、「委任状方式」は採用できない、とかということにはなっていないのでしょうか。

資本金3000万円、株式の譲渡制限あり、株主数10法人、の会社より、株総資料が事前に送付されてきましたが、議決権行使書と委任状との両方が同封されていました。
こういうことって、「あり」ですか。
つまり、会社(株総を行う会社)として、「議決権行使書方式」と決めたら、「委任状方式」は採用できない、とかということにはなっていないのでしょうか。

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Re: 議決権行使書と委任状

2006/08/24 17:45

kei8

すごい常連さん

編集

>例示しましたような零細企業において、あえて議決権行使書を採用する意義はどこにあるのでしょうか。
株主にとって、手間が省けるというメリットはあるような気がしますが、その他、何があるのでしょうか。

回答:
 機関設計によっては総会の場において株主は議題を自由に追加できることがあります。この場合には議決権行使書を利用する株主は棄権と扱われるべきだと考えられます。
また、議案の修正動議については、原案に賛成の意思表示があれば、修正に反対と扱うことが適当と考えられます。これらの場合に委任状を利用する場合との差異があるように思います。

 しかし、ご質問の零細企業においてこれらの差異はほとんど意味がないように思われます。ただ、「当初の」ご質問のような状況であれば、「お好きなようにされればよい」というのが私の意見です。
                                      以上

>例示しましたような零細企業において、あえて議決権行使書を採用する意義はどこにあるのでしょうか。
株主にとって、手間が省けるというメリットはあるような気がしますが、その他、何があるのでしょうか。

回答:
 機関設計によっては総会の場において株主は議題を自由に追加できることがあります。この場合には議決権行使書を利用する株主は棄権と扱われるべきだと考えられます。
また、議案の修正動議については、原案に賛成の意思表示があれば、修正に反対と扱うことが適当と考えられます。これらの場合に委任状を利用する場合との差異があるように思います。

 しかし、ご質問の零細企業においてこれらの差異はほとんど意味がないように思われます。ただ、「当初の」ご質問のような状況であれば、「お好きなようにされればよい」というのが私の意見です。
                                      以上

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