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>例示しましたような零細企業において、あえて議決権行使書を採用する意義はどこにあるのでしょうか。
株主にとって、手間が省けるというメリットはあるような気がしますが、その他、何があるのでしょうか。
回答:
機関設計によっては総会の場において株主は議題を自由に追加できることがあります。この場合には議決権行使書を利用する株主は棄権と扱われるべきだと考えられます。
また、議案の修正動議については、原案に賛成の意思表示があれば、修正に反対と扱うことが適当と考えられます。これらの場合に委任状を利用する場合との差異があるように思います。
しかし、ご質問の零細企業においてこれらの差異はほとんど意味がないように思われます。ただ、「当初の」ご質問のような状況であれば、「お好きなようにされればよい」というのが私の意見です。
以上
>例示しましたような零細企業において、あえて議決権行使書を採用する意義はどこにあるのでしょうか。
株主にとって、手間が省けるというメリットはあるような気がしますが、その他、何があるのでしょうか。
回答:
機関設計によっては総会の場において株主は議題を自由に追加できることがあります。この場合には議決権行使書を利用する株主は棄権と扱われるべきだと考えられます。
また、議案の修正動議については、原案に賛成の意思表示があれば、修正に反対と扱うことが適当と考えられます。これらの場合に委任状を利用する場合との差異があるように思います。
しかし、ご質問の零細企業においてこれらの差異はほとんど意味がないように思われます。ただ、「当初の」ご質問のような状況であれば、「お好きなようにされればよい」というのが私の意見です。
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