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kei8さん、ありがとうございます。
私の勘違いからか、どうも愚問だったように思います。
確か以前(商法下)は、
(1)1000人以上の会社は議決権行使書が必須。
その他の会社は議決権行使書は不可。委任状のみ可。
(2)平成14年の商法改正で、
その他の会社も取締役会で決めれば議決権行使書は可。
ただし、一旦決めたら議決権行使書は毎年必ず使用するを要す。
であったように記憶しています。
そして、上記(2)の場合、議決権行使書方式を採用した場合には、
「委任状方式は採用不可になる」
と、勝手に思い込んでいたように思います。
そこで、関連しての疑問ですが、
例示しましたような零細企業において、あえて議決権行使書を採用する意義はどこにあるのでしょうか。
株主にとって、手間が省けるというメリットはあるような気がしますが、その他、何があるのでしょうか。
どうか、よろしくお願いします。
kei8さん、ありがとうございます。
私の勘違いからか、どうも愚問だったように思います。
確か以前(商法下)は、
(1)1000人以上の会社は議決権行使書が必須。
その他の会社は議決権行使書は不可。委任状のみ可。
(2)平成14年の商法改正で、
その他の会社も取締役会で決めれば議決権行使書は可。
ただし、一旦決めたら議決権行使書は毎年必ず使用するを要す。
であったように記憶しています。
そして、上記(2)の場合、議決権行使書方式を採用した場合には、
「委任状方式は採用不可になる」
と、勝手に思い込んでいたように思います。
そこで、関連しての疑問ですが、
例示しましたような零細企業において、あえて議決権行使書を採用する意義はどこにあるのでしょうか。
株主にとって、手間が省けるというメリットはあるような気がしますが、その他、何があるのでしょうか。
どうか、よろしくお願いします。
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