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議決権行使書と委任状

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議決権行使書と委任状

2006/08/23 14:32

おはつ

回答数:12

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資本金3000万円、株式の譲渡制限あり、株主数10法人、の会社より、株総資料が事前に送付されてきましたが、議決権行使書と委任状との両方が同封されていました。
こういうことって、「あり」ですか。
つまり、会社(株総を行う会社)として、「議決権行使書方式」と決めたら、「委任状方式」は採用できない、とかということにはなっていないのでしょうか。

資本金3000万円、株式の譲渡制限あり、株主数10法人、の会社より、株総資料が事前に送付されてきましたが、議決権行使書と委任状との両方が同封されていました。
こういうことって、「あり」ですか。
つまり、会社(株総を行う会社)として、「議決権行使書方式」と決めたら、「委任状方式」は採用できない、とかということにはなっていないのでしょうか。

この質問に回答
回答

Re: 議決権行使書と委任状

2006/08/24 15:20

おはつ

編集

kei8さん、ありがとうございます。

私の勘違いからか、どうも愚問だったように思います。

確か以前(商法下)は、
(1)1000人以上の会社は議決権行使書が必須。
その他の会社は議決権行使書は不可。委任状のみ可。
(2)平成14年の商法改正で、
その他の会社も取締役会で決めれば議決権行使書は可。
ただし、一旦決めたら議決権行使書は毎年必ず使用するを要す。

であったように記憶しています。

そして、上記(2)の場合、議決権行使書方式を採用した場合には、
「委任状方式は採用不可になる」
と、勝手に思い込んでいたように思います。

そこで、関連しての疑問ですが、
例示しましたような零細企業において、あえて議決権行使書を採用する意義はどこにあるのでしょうか。
株主にとって、手間が省けるというメリットはあるような気がしますが、その他、何があるのでしょうか。
どうか、よろしくお願いします。

kei8さん、ありがとうございます。

私の勘違いからか、どうも愚問だったように思います。

確か以前(商法下)は、
(1)1000人以上の会社は議決権行使書が必須。
その他の会社は議決権行使書は不可。委任状のみ可。
(2)平成14年の商法改正で、
その他の会社も取締役会で決めれば議決権行使書は可。
ただし、一旦決めたら議決権行使書は毎年必ず使用するを要す。

であったように記憶しています。

そして、上記(2)の場合、議決権行使書方式を採用した場合には、
「委任状方式は採用不可になる」
と、勝手に思い込んでいたように思います。

そこで、関連しての疑問ですが、
例示しましたような零細企業において、あえて議決権行使書を採用する意義はどこにあるのでしょうか。
株主にとって、手間が省けるというメリットはあるような気がしますが、その他、何があるのでしょうか。
どうか、よろしくお願いします。

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