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配当金の効力発生日とは

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配当金の効力発生日とは

2006/08/07 16:18

おはつ

回答数:21

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例えば6月決算の会社が8月25日の株総で配当を提案する際、
一般的に、基準日は6月30日ですが、効力発生日は、何月何日とすればよいのでしょうか。
効力発生日というのは、「支払請求権の効力発生日」のことと思いますが、何月何日とするかは、何をどう勘案して決めればよいのでしょうか。
また、いつまでも先延ばししてもよいのでしょうか。その辺のことはどこに規定されているのでしょうか、教えてください。

例えば6月決算の会社が8月25日の株総で配当を提案する際、
一般的に、基準日は6月30日ですが、効力発生日は、何月何日とすればよいのでしょうか。
効力発生日というのは、「支払請求権の効力発生日」のことと思いますが、何月何日とするかは、何をどう勘案して決めればよいのでしょうか。
また、いつまでも先延ばししてもよいのでしょうか。その辺のことはどこに規定されているのでしょうか、教えてください。

この質問に回答
回答

Re: 配当金の効力発生日とは

2006/08/19 08:21

kontiwa

おはつ

編集

そこで、株主総会後次の事業年度のいつまでにしたらよいかですが、結構シビアな問題だと思います。

なぜならば、ひとつには、取締役の責任にかかわるからです。すなわち、株主総会後効力発生日までに自己株式処分等に伴う予想外の会社財産の減少が起こると、総会決定配当額が処分可能額を上回る可能性があります。このまま配当すると違法配当になり、取締役に補填責任が発生します。(ちなみに、会社法では違法配当は有効なようです。)

ふたつめに、期中配当のために臨時決算をしようと思っても、効力発生日を過ぎていないとできないからです。(できるかもしれません。)


結論としては、(配当請求券を刷る場合には、印刷・送付等の日数を考慮して)株主総会に近い日に設定したほうが無難かと思います。実務もそのようになっているんじゃないでしょうか。

そこで、株主総会後次の事業年度のいつまでにしたらよいかですが、結構シビアな問題だと思います。

なぜならば、ひとつには、取締役の責任にかかわるからです。すなわち、株主総会後効力発生日までに自己株式処分等に伴う予想外の会社財産の減少が起こると、総会決定配当額が処分可能額を上回る可能性があります。このまま配当すると違法配当になり、取締役に補填責任が発生します。(ちなみに、会社法では違法配当は有効なようです。)

ふたつめに、期中配当のために臨時決算をしようと思っても、効力発生日を過ぎていないとできないからです。(できるかもしれません。)


結論としては、(配当請求券を刷る場合には、印刷・送付等の日数を考慮して)株主総会に近い日に設定したほうが無難かと思います。実務もそのようになっているんじゃないでしょうか。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2006/08/07 16:18
1 hirunosannpo 2006/08/08 13:02
2 2006/08/08 14:04
3 DISKY 2006/08/08 14:40
4 2006/08/08 15:24
5 伊藤英明 2006/08/09 14:00
6 らん 2006/08/09 16:47
7 2006/08/09 16:49
8 2006/08/09 17:10
9 伊藤英明 2006/08/10 10:45
10 2006/08/10 22:11
11 伊藤英明 2006/08/11 10:03
12 2006/08/11 11:44
13 おけ 2006/08/14 23:28
14 konkon 2006/08/17 10:39
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16 おけ 2006/08/18 23:46
17 kontiwa 2006/08/19 08:21
18
Re: 配当金の効力発生日とは
kontiwa 2006/08/19 08:21
19 2006/08/19 09:31
20 おけ 2006/08/20 14:24
21 2006/08/20 15:05