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はじめに、私めはご指導をする立場にはありませんし、
ご指導という自分にとって大それたことを
しているつもりもありませんことを、
ご了承ください。
さて、本題に入ります。
まず、なぜ配当の効力発生日が
法定決議事項となったのかについては、
学問研究としては興味あるテーマにもなりましょうが
実務上の意義はほとんど無いため、
私はさほど関心を持っておりません。
そこで簡潔に記せば、
実務上の慣行を法に採り入れつつも、
剰余金分配を常時可能としたために
決議事項として義務化した、
といったところでしょう。
次に、遡及した日付で配当の効力発生日を
定めた決議については、無効と解されます。
なぜなら、まず、
剰余金分配は会社財産の変動を伴いますから
会社関係者、特に会社債権者の保護を要します。
このとき、効力を遡及させますと、これは
債権者にとって財産変動の
不意打ち(後だしじゃんけん)
となりますから、債権者保護に反します。
そのため、認められないものと思われます。
他方、長期に渡って効力の発生しない配当決議は、
原則として株主の決議自由に委ねられるでしょう。
しかしながら、これは、
いつでも配当決議可能にした法の趣旨と対立しますし、
翌事業年度に食い込めば事業年度概念とも対立します。
そのため、今後の判例や実務、学説の積み重ねによって
決まる話とは思いますが、
少数株主保護、会社債権者保護などを鑑みつつ、
権利濫用法理などで無効とされる余地は
十分にあるかと思います。
なお、配当の効力の生ずる日というのは
配当に関する法的効果の生ずる日という意味も
持っておりますから、
仕訳もこの日付でおこなうことになりましょう。
はじめに、私めはご指導をする立場にはありませんし、
ご指導という自分にとって大それたことを
しているつもりもありませんことを、
ご了承ください。
さて、本題に入ります。
まず、なぜ配当の効力発生日が
法定決議事項となったのかについては、
学問研究としては興味あるテーマにもなりましょうが
実務上の意義はほとんど無いため、
私はさほど関心を持っておりません。
そこで簡潔に記せば、
実務上の慣行を法に採り入れつつも、
剰余金分配を常時可能としたために
決議事項として義務化した、
といったところでしょう。
次に、遡及した日付で配当の効力発生日を
定めた決議については、無効と解されます。
なぜなら、まず、
剰余金分配は会社財産の変動を伴いますから
会社関係者、特に会社債権者の保護を要します。
このとき、効力を遡及させますと、これは
債権者にとって財産変動の
不意打ち(後だしじゃんけん)
となりますから、債権者保護に反します。
そのため、認められないものと思われます。
他方、長期に渡って効力の発生しない配当決議は、
原則として株主の決議自由に委ねられるでしょう。
しかしながら、これは、
いつでも配当決議可能にした法の趣旨と対立しますし、
翌事業年度に食い込めば事業年度概念とも対立します。
そのため、今後の判例や実務、学説の積み重ねによって
決まる話とは思いますが、
少数株主保護、会社債権者保護などを鑑みつつ、
権利濫用法理などで無効とされる余地は
十分にあるかと思います。
なお、配当の効力の生ずる日というのは
配当に関する法的効果の生ずる日という意味も
持っておりますから、
仕訳もこの日付でおこなうことになりましょう。
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