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前期の未払法人税に計上した税金が未納のまま、今期の決算を
迎えています。
この場合、別表五(一)の当期中の増減は何も記載せず(中間申告などはありません)、期首の金額に今期の利益処分の増加金額をを足したものが、翌期首の利益積立金額に計上するようになるのでしょうか。
前期の未払法人税に計上した税金が未納のまま、今期の決算を
迎えています。
この場合、別表五(一)の当期中の増減は何も記載せず(中間申告などはありません)、期首の金額に今期の利益処分の増加金額をを足したものが、翌期首の利益積立金額に計上するようになるのでしょうか。