•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

売掛金の時効

質問 回答受付中

売掛金の時効

2006/08/11 10:14

klala

常連さん

回答数:19

編集

いつもお世話になっております。
売掛金の時効について、確認させていただきたいことがありますのでお願いいたします。

お得意先Aに対しての売掛金が支払われていない状態です。何度か社長間で話合いが行われ「月々○○円ずつ返済していきます」とお約束をしてくれましたが、しばらくしてからまた返済が滞るようになってしまいました。

この請求書の額を支払うとかでなく、定額だったりまちまちな支払いなので消えていない売掛金が「いつ」という明確なものがわかりませんが、売掛金の残高から請求書の発行日の遅いものを計算したところ、平成16年8月の請求書(支払期日:翌月末払い)以降支払われていないことになります。(そういう扱いで大丈夫でしょうか?)

「売掛金の時効は支払期日の翌日から2年間」と本に書かれていましたが、すぐに支払ってもらえなさそうなので『時効の中断(債務者に承認していただく予定です)』をしたいと考えています。

その場合、「債権残高確認書」に(先方からみたら)買掛金残高と支払予定日、署名等の記入の手続をしたら、その確認書の成立日から2年間時効が延びるということでよいのでしょうか?

であれば、本来の時効は「平成16年9月から2年後の平成18年9月」、債権残高確認書を平成18年8月に交わしたとしたら延長後の時効は「平成20年8月」ということでよろしいでしょうか?

お願いいたします。

いつもお世話になっております。
売掛金の時効について、確認させていただきたいことがありますのでお願いいたします。

お得意先Aに対しての売掛金が支払われていない状態です。何度か社長間で話合いが行われ「月々○○円ずつ返済していきます」とお約束をしてくれましたが、しばらくしてからまた返済が滞るようになってしまいました。

この請求書の額を支払うとかでなく、定額だったりまちまちな支払いなので消えていない売掛金が「いつ」という明確なものがわかりませんが、売掛金の残高から請求書の発行日の遅いものを計算したところ、平成16年8月の請求書(支払期日:翌月末払い)以降支払われていないことになります。(そういう扱いで大丈夫でしょうか?)

売掛金の時効は支払期日の翌日から2年間」と本に書かれていましたが、すぐに支払ってもらえなさそうなので『時効の中断(債務者に承認していただく予定です)』をしたいと考えています。

その場合、「債権残高確認書」に(先方からみたら)買掛金残高と支払予定日、署名等の記入の手続をしたら、その確認書の成立日から2年間時効が延びるということでよいのでしょうか?

であれば、本来の時効は「平成16年9月から2年後の平成18年9月」、債権残高確認書を平成18年8月に交わしたとしたら延長後の時効は「平成20年8月」ということでよろしいでしょうか?

お願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 売掛金の時効

2006/08/11 16:04

編集

>おバカな質問かもしれませんが、『商品の代金請求権が主張できる日』とはどのような日なのでしょうか?

おバカな質問なんて、とんでもありません。時効期間の始期については、時効の終期を確定する上で重要なことなんです。

この始期については、会社毎・契約内容毎に様々に変化してくる要素を持っておりますが、一般的な取引においては、納品の締切日があり、その締切に対して翌月末払いとかの決めごとが多いかと思われます。
この場合、余計なことを考慮しなければ、翌月末払いの日が『商品の代金請求権が主張できる日』にあたると考えられます。

なお、支払期日を定めていなかった場合の取引もあると思いますが、そのような場合は、「支払ってね」と相手に伝えた日か、納めた日になるのかと思います。
この辺、勉強不足のため、明確にお答えできないのですが、私見では、相手に伝えた日になるかと考えています。

このように時効については、多少の条件の変化で、期間が変動してしまうんですね。

>おバカな質問かもしれませんが、『商品の代金請求権が主張できる日』とはどのような日なのでしょうか?

おバカな質問なんて、とんでもありません。時効期間の始期については、時効の終期を確定する上で重要なことなんです。

この始期については、会社毎・契約内容毎に様々に変化してくる要素を持っておりますが、一般的な取引においては、納品の締切日があり、その締切に対して翌月末払いとかの決めごとが多いかと思われます。
この場合、余計なことを考慮しなければ、翌月末払いの日が『商品の代金請求権が主張できる日』にあたると考えられます。

なお、支払期日を定めていなかった場合の取引もあると思いますが、そのような場合は、「支払ってね」と相手に伝えた日か、納めた日になるのかと思います。
この辺、勉強不足のため、明確にお答えできないのですが、私見では、相手に伝えた日になるかと考えています。

このように時効については、多少の条件の変化で、期間が変動してしまうんですね。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 klala 2006/08/11 10:14
1 kaibashira 2006/08/11 11:26
2 klala 2006/08/11 11:53
3 kaibashira 2006/08/11 12:24
4 伊藤英明 2006/08/11 12:44
5 klala 2006/08/11 13:28
6 klala 2006/08/11 13:33
7
Re: 売掛金の時効
伊藤英明 2006/08/11 16:04
8 kaibashira 2006/08/11 16:44
9 おけ 2006/08/14 23:40
10 伊藤英明 2006/08/15 09:01
11 klala 2006/08/16 15:13
12 klala 2006/08/16 15:18
13 klala 2006/08/16 15:20
14 伊藤英明 2006/08/16 15:55
15 klala 2006/08/16 17:27
16 伊藤英明 2006/08/16 17:34
17 klala 2006/08/16 18:56
18 おけ 2006/08/16 22:47
19 klala 2006/08/18 13:54