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子会社が増資した場合の仕訳について

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子会社が増資した場合の仕訳について

2006/08/09 17:23

udon

おはつ

回答数:5

編集

子会社(100%)が配当可能利益の資本組入により、資本金を2000万円から5000万円に増資しました。

子会社では、

繰越利益 3000万円 / 3000万円 資本金

の仕訳により、資本金が5000万円になっています。

親会社では、子会社の資本金は投資有価証券で計上しています。


【増資前】 親会社(投資有価証券)2000万円 = 子会社(資本金)2000万円

【増資後】 親会社(投資有価証券)2000万円 ? 子会社(資本金)5000万円


現在、上記の【増資後】になっているのですが、親会社において仕訳を起こさなくていいのでしょうか??

子会社(100%)が配当可能利益の資本組入により、資本金を2000万円から5000万円に増資しました。

子会社では、

繰越利益 3000万円 / 3000万円 資本金

の仕訳により、資本金が5000万円になっています。

親会社では、子会社の資本金は投資有価証券で計上しています。


【増資前】 親会社(投資有価証券)2000万円 = 子会社(資本金)2000万円

【増資後】 親会社(投資有価証券)2000万円 ? 子会社(資本金)5000万円


現在、上記の【増資後】になっているのですが、親会社において仕訳を起こさなくていいのでしょうか??

この質問に回答
回答

Re: 子会社が増資した場合の仕訳 いつ増資?

2006/08/11 09:10

kei8

すごい常連さん

編集

>親会社、子会社ともに3月決算です。
子会社が増資したのは、18年6月30日です。

 
回答:
 平成18年3月期の定時株主総会が6月30日に開催され、利益処分案の一部として増資がされたものとして回答します。
そうでなければ、新・会社法が適用され、そのような増資はできません。
 

 仕訳なしです。(回答の自信度97%)

利益の資本組入れに伴い新株発行が行われていれば、有価証券台帳の株数を訂正する必要があります


 なお、改正前の商法293条ノ2の扱いは廃止され、会社法への移行後は「利益剰余金の資本組入れ」はできないことになりました。
   
総会が決算期末日から3ヶ月目に開催ということは会計士の監査を受ける会社と思われます。本来であれば、そちらにご相談されるのがよろしいかと思います。
                         以上

>親会社、子会社ともに3月決算です。
子会社が増資したのは、18年6月30日です。

 
回答:
 平成18年3月期の定時株主総会が6月30日に開催され、利益処分案の一部として増資がされたものとして回答します。
そうでなければ、新・会社法が適用され、そのような増資はできません。
 

 仕訳なしです。(回答の自信度97%)

利益の資本組入れに伴い新株発行が行われていれば、有価証券台帳の株数を訂正する必要があります


 なお、改正前の商法293条ノ2の扱いは廃止され、会社法への移行後は「利益剰余金の資本組入れ」はできないことになりました。
   
総会が決算期末日から3ヶ月目に開催ということは会計士の監査を受ける会社と思われます。本来であれば、そちらにご相談されるのがよろしいかと思います。
                         以上

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 udon 2006/08/09 17:23
1 kei8 2006/08/10 09:07
2 udon 2006/08/10 10:12
3
Re: 子会社が増資した場合の仕訳 いつ増資?
kei8 2006/08/11 09:10
4 kei8 2006/08/11 09:22
5 udon 2006/08/11 10:23