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copapaさん、貴重なご意見ありがとうございます。
何ゆえ、私にそもそも本件疑問が生じたのか考えてみましたところ、次の3点に集約されます。
(1)商法の世界(株総で利益処分案を承認)では、ついぞ「効力発生日」という概念は、浅学非才の私にはなかった。
ただし、商法にも配当に関し「効力の発生する日」という記述はあるそうですが、一生懸命探しているのですが、どこにあるか分かりません。
(2)会社法対応の各種雛型で、配当に関する記述において「効力の発生する日」というタームに接し、世の中の各種契約には、一般論として「(その契約の)効力の発生する日」という概念は当然あって然るべきだが、配当金の効力は、当然にして株総での決議時点で発生するものであるという先入観があった。
(3)この法治国家において、「(効力の発生する日は)いつでもいいよ」などということがそもそも法律で決められているはずがない。きっと、落とし穴があるはずだ、という疑念を抱く"習い、性・・"。
それにしても、今回改めて考えさせられました。というのも、
私の近辺に同様の小会社があり、旧商法のもとで、何の前ぶれもなく、株総直後に現金を振込んでくる会社もあれば、足掛け3ケ月後(実質は約40日後)に振込んでくる会社もあります。これまでは深く考えもしなかったのですが、彼らはどういうつもりでそのタイミングを選んでいたのでしょうか。気が向いたとき或いは思い出したときに振込んでいたとしか思えません。聞いたところで詮無いので聞いていません。
話が逸れましたが、「金は、入るは早く出るは遅く」に越したことはないわけで、自由に遅らせることができるならその反面、デメリットがあるのが世の原理というものであるはずなのに、それが見あたりません。
てなわけで、いまいちすっきりしません。
ところで、
>配当制限の計算につきまして、その計算は、効力発生日までの要素をも見込むとされています。
に関する根拠条文は、どのあたりにあるのでしょうか、教えていただけないでしょうか。
私は、配当の計算は、てっきり決算期末時点のB/S等によるものであって、もたもたしていてその後会社の状況がおかしくなったから「前に決めた配当はできないよ」なんていうことがありえるなどとは夢にも思っていなかったものですから。
copapaさん、貴重なご意見ありがとうございます。
何ゆえ、私にそもそも本件疑問が生じたのか考えてみましたところ、次の3点に集約されます。
(1)商法の世界(株総で利益処分案を承認)では、ついぞ「効力発生日」という概念は、浅学非才の私にはなかった。
ただし、商法にも配当に関し「効力の発生する日」という記述はあるそうですが、一生懸命探しているのですが、どこにあるか分かりません。
(2)会社法対応の各種雛型で、配当に関する記述において「効力の発生する日」というタームに接し、世の中の各種契約には、一般論として「(その契約の)効力の発生する日」という概念は当然あって然るべきだが、配当金の効力は、当然にして株総での決議時点で発生するものであるという先入観があった。
(3)この法治国家において、「(効力の発生する日は)いつでもいいよ」などということがそもそも法律で決められているはずがない。きっと、落とし穴があるはずだ、という疑念を抱く"習い、性・・"。
それにしても、今回改めて考えさせられました。というのも、
私の近辺に同様の小会社があり、旧商法のもとで、何の前ぶれもなく、株総直後に現金を振込んでくる会社もあれば、足掛け3ケ月後(実質は約40日後)に振込んでくる会社もあります。これまでは深く考えもしなかったのですが、彼らはどういうつもりでそのタイミングを選んでいたのでしょうか。気が向いたとき或いは思い出したときに振込んでいたとしか思えません。聞いたところで詮無いので聞いていません。
話が逸れましたが、「金は、入るは早く出るは遅く」に越したことはないわけで、自由に遅らせることができるならその反面、デメリットがあるのが世の原理というものであるはずなのに、それが見あたりません。
てなわけで、いまいちすっきりしません。
ところで、
>配当制限の計算につきまして、その計算は、効力発生日までの要素をも見込むとされています。
に関する根拠条文は、どのあたりにあるのでしょうか、教えていただけないでしょうか。
私は、配当の計算は、てっきり決算期末時点のB/S等によるものであって、もたもたしていてその後会社の状況がおかしくなったから「前に決めた配当はできないよ」なんていうことがありえるなどとは夢にも思っていなかったものですから。
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