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代休と振り替え休日

質問 回答受付中

代休と振り替え休日

2006/08/09 17:15

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:3

編集

宜しくお願いします。

代休と振り替え休日で、
代休の場合は割増賃金が必要ということですが、
例えばこういうことでしょうか?

固定給18万(日給換算8,181円)
休日 土日
労働時間9:00〜18:00

H18.8.5(土)出勤(書面なし)
H18.8.8(火)代休

この場合、
割増増賃金=8,181円×0.25=2,045円
で、2,045円が残業手当として支給されるということでしょうか?

よく分かってなくてすみません(><)

宜しくお願いします。

代休と振り替え休日で、
代休の場合は割増賃金が必要ということですが、
例えばこういうことでしょうか?

固定給18万(日給換算8,181円)
休日 土日
労働時間9:00〜18:00

H18.8.5(土)出勤(書面なし)
H18.8.8(火)代休

この場合、
割増増賃金=8,181円×0.25=2,045円
で、2,045円が残業手当として支給されるということでしょうか?

よく分かってなくてすみません(><)

この質問に回答
回答

Re: 代休と振り替え休日

2006/08/10 14:21

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

先のレスで前提条件とした通りであれば、
土曜日は法定休日ではないので、
「振休であれば割増賃金の支払は不要」
というのはその通りなのですが、
代休とした場合は、
「所定労働時間外に労働したが、
1日8時間、週40時間をいずれも
超えなかった」というケースなので、
労基法上は割増賃金の支払いは強制されて
いません。
割増の要否は貴事業所の就業規則の定めに
かかってきます。


法定休日の日曜日、7月16日に平日と
同様の出勤をしたとすると、
『代休であれば、
 休日出勤扱いで割増賃金の支払が必要

 振り替え休日であれば、
 割増賃金の支払は不要』
というご質問通りの結論になると思います。

先のレスで前提条件とした通りであれば、
土曜日は法定休日ではないので、
「振休であれば割増賃金の支払は不要」
というのはその通りなのですが、
代休とした場合は、
「所定労働時間外に労働したが、
1日8時間、週40時間をいずれも
超えなかった」というケースなので、
労基法上は割増賃金の支払いは強制されて
いません。
割増の要否は貴事業所の就業規則の定めに
かかってきます。


法定休日の日曜日、7月16日に平日と
同様の出勤をしたとすると、
代休であれば、
 休日出勤扱いで割増賃金の支払が必要

 振り替え休日であれば、
 割増賃金の支払は不要』
というご質問通りの結論になると思います。

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ゆ- 2006/08/09 17:15
1 kaibashira 2006/08/09 18:00
2 ゆ- 2006/08/10 13:56
3
Re: 代休と振り替え休日
kaibashira 2006/08/10 14:21