編集
おはようございます。
会社法の条文も知らずに、ご指導だなんてお恥ずかしい限りです。
ranさんの書き込みを拝見しまして、改めて会社法における効力発生日について考えてみました。
いやー、出てくるものですね、効力発生日って用語(笑)。
探しあてたものだけでも、株式分割、減資、株式譲渡制限の設定、
そして今回の配当です。
これらには効力発生日がきちんと示されていることから、期限付契約としての意味があるのかなと思いました。
何故に総会決議日でなくとも良いとしたのかは、法人が内部的に多くの組織を持つこと、また、多様な外部関係を持つという環境を配慮して、事務処理をおく期間が必要であることを、会社法上改めて、効力発生日という形で明確にしのかと思われました。
そして、遅延という面からすると、効力発生日=支払日でもあると思われます。
また、支払日を明確にすることは、株主にとってもメリットはあると思われます。
効力発生日の設定については、会社法では特にその期間的なことは記されておりませんが、配当制限の計算につきまして、その計算は、効力発生日までの要素をも見込むとされています。
これからすると、決算日と効力発生日までのタイムラグが長引けば、それだけズレが大きくなる可能性があり、場合によると、配当制限に引っかかるケースも考えられます。
従いまして、会社の資金繰り、事務処理、配当制限などを考慮して、効力発生日を勘案するのかと思われます。
なお、会社の規模によっては、議決日=効力発生日=支払日の可能性はあります。
長々と書いてしまいましたが、上記は会社法上の私見でありますので、他の正しい方法があった場合、その時はご容赦ください。
おはようございます。
会社法の条文も知らずに、ご指導だなんてお恥ずかしい限りです。
ranさんの書き込みを拝見しまして、改めて会社法における効力発生日について考えてみました。
いやー、出てくるものですね、効力発生日って用語(笑)。
探しあてたものだけでも、株式分割、減資、株式譲渡制限の設定、
そして今回の配当です。
これらには効力発生日がきちんと示されていることから、期限付契約としての意味があるのかなと思いました。
何故に総会決議日でなくとも良いとしたのかは、法人が内部的に多くの組織を持つこと、また、多様な外部関係を持つという環境を配慮して、事務処理をおく期間が必要であることを、会社法上改めて、効力発生日という形で明確にしのかと思われました。
そして、遅延という面からすると、効力発生日=支払日でもあると思われます。
また、支払日を明確にすることは、株主にとってもメリットはあると思われます。
効力発生日の設定については、会社法では特にその期間的なことは記されておりませんが、配当制限の計算につきまして、その計算は、効力発生日までの要素をも見込むとされています。
これからすると、決算日と効力発生日までのタイムラグが長引けば、それだけズレが大きくなる可能性があり、場合によると、配当制限に引っかかるケースも考えられます。
従いまして、会社の資金繰り、事務処理、配当制限などを考慮して、効力発生日を勘案するのかと思われます。
なお、会社の規模によっては、議決日=効力発生日=支払日の可能性はあります。
長々と書いてしまいましたが、上記は会社法上の私見でありますので、他の正しい方法があった場合、その時はご容赦ください。
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