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残高確認依頼の回答義務について

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残高確認依頼の回答義務について

2006/07/25 15:06

KOTARO732

おはつ

回答数:3

編集

はじめまして。
取引先からの残高確認依頼についてご教示いただきたく投稿したしました。

決算期を過ぎますと、取引先からの債権債務残高確認依頼が立て続けに届き、正確に回答するとなるとそれだけで忙殺されてしまいます。
そもそも残高確認依頼に対し、法律や規則上、回答義務があるのでしょうか?
もちろん取引先との良好な関係を保つ上でも、できる限りの協力はさせていただきたいと思っています。がしかし限界というものがありますので・・・。

また依頼様式についても疑問があります。
依頼元の会社へ返信するパターンと監査法人へ返信するパターンとがありますが、この違いは何なのでしょうか?
(例えば、前者:任意の確認依頼、後者:法定監査に基づく確認依頼・・・等)
それによっても回答の優先順位づけなどができないものかと思っています。

以上長々と申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします

はじめまして。
取引先からの残高確認依頼についてご教示いただきたく投稿したしました。

決算期を過ぎますと、取引先からの債権債務残高確認依頼が立て続けに届き、正確に回答するとなるとそれだけで忙殺されてしまいます。
そもそも残高確認依頼に対し、法律や規則上、回答義務があるのでしょうか?
もちろん取引先との良好な関係を保つ上でも、できる限りの協力はさせていただきたいと思っています。がしかし限界というものがありますので・・・。

また依頼様式についても疑問があります。
依頼元の会社へ返信するパターンと監査法人へ返信するパターンとがありますが、この違いは何なのでしょうか?
(例えば、前者:任意の確認依頼、後者:法定監査に基づく確認依頼・・・等)
それによっても回答の優先順位づけなどができないものかと思っています。

以上長々と申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします

この質問に回答
回答

Re: 残高確認依頼の回答義務について

2006/07/26 15:35

takapon

すごい常連さん

編集

会計士からの残高確認については決算書に印鑑を押す為に行う監査の過程で必要としています。
こっちが債務残高100円に対し相手の債権残高が10000円であれば決算上の費用を計上していないのではってな感じで監査するわけです。
ですから会計士の行う残高確認はある程度取引高のの大きな会社に対してのみに絞られています。(うちの場合ってことですが)

これにたいして会社が行う残高確認は社内管理上の意味合いが強いと思います。
うちの会社は上場企業で、会計士の残高確認のほか会社の残高確認もだしています。
その目的は払い漏れの確認、現場が業者に対して意図的に支払いを止めている(原価の操作)とかそんな不正をしていないか確認することにあります。

ですから経理サイドとしては会計士のはあまり差異がないといいなと思いますが会社のやつはへたに残高を合わせて差異がないといったものを出されてしまうと意味がないわけです。



会計士からの残高確認については決算書に印鑑を押す為に行う監査の過程で必要としています。
こっちが債務残高100円に対し相手の債権残高が10000円であれば決算上の費用を計上していないのではってな感じで監査するわけです。
ですから会計士の行う残高確認はある程度取引高のの大きな会社に対してのみに絞られています。(うちの場合ってことですが)

これにたいして会社が行う残高確認は社内管理上の意味合いが強いと思います。
うちの会社は上場企業で、会計士の残高確認のほか会社の残高確認もだしています。
その目的は払い漏れの確認、現場が業者に対して意図的に支払いを止めている(原価の操作)とかそんな不正をしていないか確認することにあります。

ですから経理サイドとしては会計士のはあまり差異がないといいなと思いますが会社のやつはへたに残高を合わせて差異がないといったものを出されてしまうと意味がないわけです。



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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 KOTARO732 2006/07/25 15:06
1 MIICO 2006/07/26 01:47
2 KOTARO732 2006/07/26 15:04
3
Re: 残高確認依頼の回答義務について
takapon 2006/07/26 15:35