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労働保険年度初めの64歳以上の人の雇用保険料

質問 回答受付中

労働保険年度初めの64歳以上の人の雇用保険料

2006/07/13 17:15

素人

ちょい参加

回答数:2

編集

ご質問させていただきます。
毎月の雇用保険料の徴収についてですが、私の会社ではこれまで10年間以上継続して勤務されていた方が60歳定年となり、嘱託として再雇用しています。(雇用保険の資格は継続しています)
今年4月2日で満65歳になられましたが、労働保険年度の初め(4月1日)現在、満64歳以上の方の雇用保険料は免除されるとあります。この方は本年4月2日で満65才、4月1日現在では満64歳になります。
この場合、本年4月1日の属する月の雇用保険料から免除になるのでしょうか。これまで4月〜6月まで控除をしております。返金しなければならないのでしょうか。(料金のみ免除されるだけで資格は継続されるのですから届の必要はないと思いますが)
よろしくお願い致します。

ご質問させていただきます。
毎月の雇用保険料の徴収についてですが、私の会社ではこれまで10年間以上継続して勤務されていた方が60歳定年となり、嘱託として再雇用しています。(雇用保険の資格は継続しています)
今年4月2日で満65歳になられましたが、労働保険年度の初め(4月1日)現在、満64歳以上の方の雇用保険料は免除されるとあります。この方は本年4月2日で満65才、4月1日現在では満64歳になります。
この場合、本年4月1日の属する月の雇用保険料から免除になるのでしょうか。これまで4月〜6月まで控除をしております。返金しなければならないのでしょうか。(料金のみ免除されるだけで資格は継続されるのですから届の必要はないと思いますが)
よろしくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 労働保険年度初めの64歳以上の人の雇用保険料

2006/07/13 17:40

源氏

積極参加

編集

こんにちは

おっしゃるとおり、4月1日現在で64歳のかたは免除の対象となります。
ですから、控除された保険料はお返ししてください。

早く気づかれて良かったですね、私の関係するところでは昨年度一年免除の方から控除してしまって、一年分まとめてお返しすることになり、所得税にも影響してしまって・・・

こんにちは

おっしゃるとおり、4月1日現在で64歳のかたは免除の対象となります。
ですから、控除された保険料はお返ししてください。

早く気づかれて良かったですね、私の関係するところでは昨年度一年免除の方から控除してしまって、一年分まとめてお返しすることになり、所得税にも影響してしまって・・・

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0 素人 2006/07/13 17:15
1
Re: 労働保険年度初めの64歳以上の人の雇用保険料
源氏 2006/07/13 17:40
2 素人 2006/07/15 11:40