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海外での会議費は??
2006/07/03 17:22
Re: 海外での会議費は??
2006/07/04 10:46
横から失礼します。
ちょっと気になりましたが、誤解が多い所なのですが、今回の改正による5000円基準と、会議費とは全く関係ありません。
今回の改正は、社外の者との飲食費等について、1人当たり5000円以下であれば、損金不算入の対象となる交際費から除外する、というものです。
会議費は、それ以前に、交際費には該当しないものとして取り扱われます。
但し、会議に伴う飲食等が昼食程度でなければなりませんので、一般的には3000円程度と言われますが、昼食程度を超えていれば、交際費に該当するもので、かつ、その金額が一人当たり5000円以下であれば、一定の書類の保存を要件に、損金不算入の対象とならない、というだけです。
会議費の取り扱いに関してはなんら改正はあっていませんし、5000円以下であれば会議費になる、というものでもありません。
(そもそも会議費に該当するものは、5000円以下の分の範疇に入っていませんので)
5000円以下の飲食費等の取り扱いに関しては、国外のものであっても当然適用されるべきものと思います。
下記サイトもご参考にされて下さい。
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/point.cfm?i=20060509z1000z1
消費税の課税区分は、国外取引に該当しますので、不課税という事になります。
横から失礼します。
ちょっと気になりましたが、誤解が多い所なのですが、今回の改正による5000円基準と、会議費とは全く関係ありません。
今回の改正は、社外の者との飲食費等について、1人当たり5000円以下であれば、損金不算入の対象となる交際費から除外する、というものです。
会議費は、それ以前に、交際費には該当しないものとして取り扱われます。
但し、会議に伴う飲食等が昼食程度でなければなりませんので、一般的には3000円程度と言われますが、昼食程度を超えていれば、交際費に該当するもので、かつ、その金額が一人当たり5000円以下であれば、一定の書類の保存を要件に、損金不算入の対象とならない、というだけです。
会議費の取り扱いに関してはなんら改正はあっていませんし、5000円以下であれば会議費になる、というものでもありません。
(そもそも会議費に該当するものは、5000円以下の分の範疇に入っていませんので)
5000円以下の飲食費等の取り扱いに関しては、国外のものであっても当然適用されるべきものと思います。
下記サイトもご参考にされて下さい。
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/point.cfm?i=20060509z1000z1
消費税の課税区分は、国外取引に該当しますので、不課税という事になります。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
---|---|---|---|
0 | hirosuzu64 | 2006/07/03 17:22 | |
1 | DISKY | 2006/07/04 09:08 | |
2 | hirosuzu64 | 2006/07/04 09:51 | |
3 | DISKY | 2006/07/04 10:42 | |
4 | かめへん | 2006/07/04 10:46 | |
5 | hirosuzu64 | 2006/07/04 15:19 | |
6 | かめへん | 2006/07/04 15:59 | |
7 | hirosuzu64 | 2006/07/05 09:37 | |
8 | kaibashira | 2006/07/05 09:56 | |
9 | hirosuzu64 | 2006/07/05 10:11 | |
10 | takapon | 2006/07/05 10:33 |
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