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海外での会議費は??

質問 回答受付中

海外での会議費は??

2006/07/03 17:22

hirosuzu64

常連さん

回答数:10

編集

 こんにちは。教えてください。
海外出張で子会社の現地法人に行きました。
そこで会議を行った際の、会議費は他社の人も
いれば5000円以下なら、会議費で落としても
OKですか??その際は消費税課税は免税で落として
良いのですか??

 教えてください。お願いします。

 こんにちは。教えてください。
海外出張で子会社の現地法人に行きました。
そこで会議を行った際の、会議費は他社の人も
いれば5000円以下なら、会議費で落としても
OKですか??その際は消費税課税は免税で落として
良いのですか??

 教えてください。お願いします。

この質問に回答
回答

Re: 海外での会議費は??

2006/07/04 10:46

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します。

ちょっと気になりましたが、誤解が多い所なのですが、今回の改正による5000円基準と、会議費とは全く関係ありません。

今回の改正は、社外の者との飲食費等について、1人当たり5000円以下であれば、損金不算入の対象となる交際費から除外する、というものです。
会議費は、それ以前に、交際費には該当しないものとして取り扱われます。
但し、会議に伴う飲食等が昼食程度でなければなりませんので、一般的には3000円程度と言われますが、昼食程度を超えていれば、交際費に該当するもので、かつ、その金額が一人当たり5000円以下であれば、一定の書類の保存を要件に、損金不算入の対象とならない、というだけです。
会議費の取り扱いに関してはなんら改正はあっていませんし、5000円以下であれば会議費になる、というものでもありません。
(そもそも会議費に該当するものは、5000円以下の分の範疇に入っていませんので)

5000円以下の飲食費等の取り扱いに関しては、国外のものであっても当然適用されるべきものと思います。

下記サイトもご参考にされて下さい。
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/point.cfm?i=20060509z1000z1

消費税の課税区分は、国外取引に該当しますので、不課税という事になります。

横から失礼します。

ちょっと気になりましたが、誤解が多い所なのですが、今回の改正による5000円基準と、会議費とは全く関係ありません。

今回の改正は、社外の者との飲食費等について、1人当たり5000円以下であれば、損金不算入の対象となる交際費から除外する、というものです。
会議費は、それ以前に、交際費には該当しないものとして取り扱われます。
但し、会議に伴う飲食等が昼食程度でなければなりませんので、一般的には3000円程度と言われますが、昼食程度を超えていれば、交際費に該当するもので、かつ、その金額が一人当たり5000円以下であれば、一定の書類の保存を要件に、損金不算入の対象とならない、というだけです。
会議費の取り扱いに関してはなんら改正はあっていませんし、5000円以下であれば会議費になる、というものでもありません。
(そもそも会議費に該当するものは、5000円以下の分の範疇に入っていませんので)

5000円以下の飲食費等の取り扱いに関しては、国外のものであっても当然適用されるべきものと思います。

下記サイトもご参考にされて下さい。
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/point.cfm?i=20060509z1000z1

消費税の課税区分は、国外取引に該当しますので、不課税という事になります。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 hirosuzu64 2006/07/03 17:22
1 DISKY 2006/07/04 09:08
2 hirosuzu64 2006/07/04 09:51
3 DISKY 2006/07/04 10:42
4
Re: 海外での会議費は??
かめへん 2006/07/04 10:46
5 hirosuzu64 2006/07/04 15:19
6 かめへん 2006/07/04 15:59
7 hirosuzu64 2006/07/05 09:37
8 kaibashira 2006/07/05 09:56
9 hirosuzu64 2006/07/05 10:11
10 takapon 2006/07/05 10:33