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合併による固定資産の引き継ぎ

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合併による固定資産の引き継ぎ

2006/06/29 19:05

thayashi

ちょい参加

回答数:8

編集

3月決算の会社で11月に吸収合併される事になりました。
10月末に事業を終了する為に10月末で決算を行い、その決算後の
数字を新会社引き継ごうと考えています。
その際の固定資産の償却計算はどの様になるのでしょうか?
通常の償却額を求めて10月までなので7ヶ月分を計上すれば良いのか?
それとも事業期間が1年に満たない場合には特別な償却計算方法があると、書籍で見たことがあるのですが・・・

私の会社ではなく、お客さまの会社の事なのでうまく説明できませんが、何かヒントでもあればと思い投稿しました。
よろしくお願い致します。

3月決算の会社で11月に吸収合併される事になりました。
10月末に事業を終了する為に10月末で決算を行い、その決算後の
数字を新会社引き継ごうと考えています。
その際の固定資産の償却計算はどの様になるのでしょうか?
通常の償却額を求めて10月までなので7ヶ月分を計上すれば良いのか?
それとも事業期間が1年に満たない場合には特別な償却計算方法があると、書籍で見たことがあるのですが・・・

私の会社ではなく、お客さまの会社の事なのでうまく説明できませんが、何かヒントでもあればと思い投稿しました。
よろしくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 合併による固定資産の引き継ぎ

2006/07/01 00:10

umi

常連さん

編集

>一つ気になるのは、このURLのケースは分社化したケースで、
>新たに起業するケースだと思います。
>合併も同じと考えてよろしいのでしょうか?

同じです。
条文は以下の通りです。2項を見てください。

減価償却資産の耐用年数等に関する省令
(昭和四十年三月三十一日大蔵省令第十五号)
(償却率)
第四条  減価償却資産の耐用年数に応じた償却率は、所得税法施行令第百二十条第一項第一号 イ(1)(減価償却資産の償却の方法)又は法人税法施行令第四十八条第一項第一号 イ(1)(減価償却資産の償却の方法)に規定する定額法(以下この条において「定額法」という。)及び所得税法施行令第百二十条第一項第一号 イ(2)又は法人税法施行令第四十八条第一項第一号 イ(2)に規定する定率法(以下この条において「定率法」という。)の区分に応じそれぞれ別表第九(減価償却資産の償却率表)に定めるところによる。
2  法人の事業年度が一年に満たない場合においては、前項の規定にかかわらず、減価償却資産の定額法の償却率は、同項に規定する減価償却資産の定額法の償却率に当該事業年度の月数を乗じこれを十二分したものにより、減価償却資産の定率法の償却率は、当該減価償却資産の耐用年数を十二倍しこれを当該事業年度の月数で除して得た耐用年数に対応する別表第九の減価償却資産の定率法の償却率による。
3  前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

>合併後は受け皿となる会社で、全てを引き継いでいく事になる
はずですし、少しニュアンスが違うかな?とも思うのですが・・・

kuroさんのお書きのとおり、引き継ぐとみる(=税務の適格合併・会計の「持分の結合」「共通支配下の取引」「共同支配企業の形成」)のか、売却とみる(=税務の非適格合併・会計の「取得」)かは、会計と税務で基準も違いますし、それだけで本が2冊ぐらい書けそうな複雑なものなので、とりあえずこの掲示板ですべてを知ろうというのはあきらめてください。

>一つ気になるのは、このURLのケースは分社化したケースで、
>新たに起業するケースだと思います。
>合併も同じと考えてよろしいのでしょうか?

同じです。
条文は以下の通りです。2項を見てください。

減価償却資産の耐用年数等に関する省令
(昭和四十年三月三十一日大蔵省令第十五号)
(償却率)
第四条  減価償却資産の耐用年数に応じた償却率は、所得税法施行令第百二十条第一項第一号 イ(1)(減価償却資産の償却の方法)又は法人税法施行令第四十八条第一項第一号 イ(1)(減価償却資産の償却の方法)に規定する定額法(以下この条において「定額法」という。)及び所得税法施行令第百二十条第一項第一号 イ(2)又は法人税法施行令第四十八条第一項第一号 イ(2)に規定する定率法(以下この条において「定率法」という。)の区分に応じそれぞれ別表第九(減価償却資産の償却率表)に定めるところによる。
2  法人の事業年度が一年に満たない場合においては、前項の規定にかかわらず、減価償却資産の定額法の償却率は、同項に規定する減価償却資産の定額法の償却率に当該事業年度の月数を乗じこれを十二分したものにより、減価償却資産の定率法の償却率は、当該減価償却資産の耐用年数を十二倍しこれを当該事業年度の月数で除して得た耐用年数に対応する別表第九の減価償却資産定率法の償却率による。
3  前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

>合併後は受け皿となる会社で、全てを引き継いでいく事になる
はずですし、少しニュアンスが違うかな?とも思うのですが・・・

kuroさんのお書きのとおり、引き継ぐとみる(=税務の適格合併・会計の「持分の結合」「共通支配下の取引」「共同支配企業の形成」)のか、売却とみる(=税務の非適格合併・会計の「取得」)かは、会計と税務で基準も違いますし、それだけで本が2冊ぐらい書けそうな複雑なものなので、とりあえずこの掲示板ですべてを知ろうというのはあきらめてください。

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0 thayashi 2006/06/29 19:05
1 umi 2006/06/30 07:47
2 thayashi 2006/06/30 13:20
3 DISKY 2006/06/30 15:15
4 Kuro 2006/06/30 22:43
5
Re: 合併による固定資産の引き継ぎ
umi 2006/07/01 00:10
6 kei8 2006/07/01 08:51
7 kei8 2006/07/01 09:20
8 umi 2006/07/01 14:09