過去にも様々な書き込みがある問題ですが、
従業員用の社宅を契約しており、
1ヶ月家賃75,000円のうち、
従業員が25,000円を負担するとします。
家賃の支払は会社が行い、仕訳の方法は、
(借方)地代家賃75,000円(貸方)現金預金75,000円
として、
次に、その従業員分25,000円を計上する際の仕訳方法として、
(借方)給与手当25,000円(貸方)地代家賃25,000円
もしくは、
(借方)給与手当25,000円(貸方)受取家賃25,000円
とするかなんですが…
費用の相殺としてしまうと、消費税の計算が狂ってきますよね?
そう考えると受取家賃で非課税処理するのが正しいでしょうか。
過去にも様々な書き込みがある問題ですが、
従業員用の社宅を契約しており、
1ヶ月家賃75,000円のうち、
従業員が25,000円を負担するとします。
家賃の支払は会社が行い、仕訳の方法は、
(借方)地代家賃75,000円(貸方)現金預金75,000円
として、
次に、その従業員分25,000円を計上する際の仕訳方法として、
(借方)給与手当25,000円(貸方)地代家賃25,000円
もしくは、
(借方)給与手当25,000円(貸方)受取家賃25,000円
とするかなんですが…
費用の相殺としてしまうと、消費税の計算が狂ってきますよね?
そう考えると受取家賃で非課税処理するのが正しいでしょうか。