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新会社法下での開示内容の変化

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新会社法下での開示内容の変化

2006/05/31 10:04

おはつ

回答数:5

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資本金1千万円、株式譲渡制限のある小会社です。取締役会あり、会計限定の監査役あり、です。
当社にとって、決算関係の書類の作成に際し、新会社法の施行により、
(1)取締役等に支払った報酬の額は、旧法では必ず付属明細書に記載を要したが(商法施行規則107条11項)、新法では、どの書類においても必須事項となっていない。
(2)販売費及び一般管理費明細は、旧法では必須事項ではなかったが、新法では付属明細書への記載が必須となった(会社計算規則145条3号)。
(3)重要な会計方針は、必ずしも記載する義務はなかったが、新法では必須事項となった(会社計算規則129条1項2号)。
という理解でよろしいでしょうか。
開示すべき内容に、会社法施行以前と以後で若干のデコボコがあり、とまどっている次第です。
どうか、よろしくお願いします。

資本金1千万円、株式譲渡制限のある小会社です。取締役会あり、会計限定の監査役あり、です。
当社にとって、決算関係の書類の作成に際し、新会社法の施行により、
(1)取締役等に支払った報酬の額は、旧法では必ず付属明細書に記載を要したが(商法施行規則107条11項)、新法では、どの書類においても必須事項となっていない。
(2)販売費及び一般管理費明細は、旧法では必須事項ではなかったが、新法では付属明細書への記載が必須となった(会社計算規則145条3号)。
(3)重要な会計方針は、必ずしも記載する義務はなかったが、新法では必須事項となった(会社計算規則129条1項2号)。
という理解でよろしいでしょうか。
開示すべき内容に、会社法施行以前と以後で若干のデコボコがあり、とまどっている次第です。
どうか、よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 新会社法下での開示内容の変化

2006/06/08 09:53

おはつ

編集

umiさん、o_kさん、ご指導ありがとうございます。

当社は、
「資本金1千万円、株式譲渡制限のある小会社です。取締役会あり、会計限定の監査役あり、です。」
のような会社です。全部譲渡制限、です。

とすれば、以前の附属明細書に記載が義務づけられていた「取締役に支払った報酬の額及び監査役に支払った報酬の額」は、会社法下では、計算書類の附属明細書に、「販管費の明細」の1項目として「役員報酬」という科目で記載することを義務づけられることとなった、と理解できそうですが、ひな型を見比べると、両者の記述の粗密さにはずいぶん隔たりがあるような気がします。

それにしても当社においては、附属明細書に「販管費の明細」を記載することと、個別注記表に「重要な会計方針」を記載する作業が増えたと思われます。

umiさん、o_kさん、ご指導ありがとうございます。

当社は、
資本金1千万円、株式譲渡制限のある小会社です。取締役会あり、会計限定の監査役あり、です。」
のような会社です。全部譲渡制限、です。

とすれば、以前の附属明細書に記載が義務づけられていた「取締役に支払った報酬の額及び監査役に支払った報酬の額」は、会社法下では、計算書類の附属明細書に、「販管費の明細」の1項目として「役員報酬」という科目で記載することを義務づけられることとなった、と理解できそうですが、ひな型を見比べると、両者の記述の粗密さにはずいぶん隔たりがあるような気がします。

それにしても当社においては、附属明細書に「販管費の明細」を記載することと、個別注記表に「重要な会計方針」を記載する作業が増えたと思われます。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2006/05/31 10:04
1 DISKY 2006/06/07 13:17
2 2006/06/07 18:27
3 umi 2006/06/07 21:26
4 おけ 2006/06/08 01:30
5
Re: 新会社法下での開示内容の変化
2006/06/08 09:53