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定期同額給与の改定時期

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定期同額給与の改定時期

2006/05/30 00:10

いってつ

すごい常連さん

回答数:11

編集

法人税法施行令第69条「定期同額給与の範囲等」の第一項
「定期給与の額につき当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から三月を経過する日までにその改定がされた場合における次に掲げる定期給与」

この改定がなされた場合というのは「三月」という期間から推測するに定時株主総会の決議において改定がされた場合と解釈すべきでしょうか。

3月決算法人で株主総会は6月に行われます。
過去の株主総会において役員報酬の総額が決定されていましたが、経営状況が芳しくないため減額支給がされていました。
しかし業績が持ち直したため総額内において新会計年度開始の4月より役員給与を増額することを4月の取締役会において可決、同月をもって実施した場合でも上記の「改定」に該当するのでしょうか?
株主総会では従前からの総額が決議される予定です。

よろしくお願いします。

法人税法施行令第69条「定期同額給与の範囲等」の第一項
「定期給与の額につき当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から三月を経過する日までにその改定がされた場合における次に掲げる定期給与」

この改定がなされた場合というのは「三月」という期間から推測するに定時株主総会の決議において改定がされた場合と解釈すべきでしょうか。

3月決算法人で株主総会は6月に行われます。
過去の株主総会において役員報酬の総額が決定されていましたが、経営状況が芳しくないため減額支給がされていました。
しかし業績が持ち直したため総額内において新会計年度開始の4月より役員給与を増額することを4月の取締役会において可決、同月をもって実施した場合でも上記の「改定」に該当するのでしょうか?
株主総会では従前からの総額が決議される予定です。

よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 定期同額給与の改定時期

2006/05/31 23:26

おけ

さらにすごい常連さん

編集

ここはふたつの考え方が出来るため、
税務署に問い合わせるなり、
今後の運用を見守るなりする必要が
あるかと思われます。


ひとつは、法文を文字通りとらえる考え方です。
このとき、結論はumiさんお書きのとおりとなります。


もうひとつは、この定めの背景を取り込む考え方です。

つまり、役員報酬の本来的な決定機関つまりは株主総会
で改定されることを想定して、この定めは作られています。

となると、株主総会の改定を待たずに取締役会決議で
なされた改定は、前期の定時株主総会での決議を
踏まえたものだということが出来ます。

そうすると、取締役会決議で先行して改定されたかのように
見えるその改定は、実は前期決算日から12ヶ月以上遅れての
改定となります。
あるいは、「先行」の改定はそもそも定期同額給与の定めの
ターゲット外で、法律の庇護なし、という見方も出来ます。


法文を素直に読むなら、前者かと思います。
しかし、会社法との整合性を図るなら、後者になります。


いずれと読むべきか、ちょっと分かっていません。
ちゅうことで、あまりお役に立たない情報です。スミマセン。

ここはふたつの考え方が出来るため、
税務署に問い合わせるなり、
今後の運用を見守るなりする必要が
あるかと思われます。


ひとつは、法文を文字通りとらえる考え方です。
このとき、結論はumiさんお書きのとおりとなります。


もうひとつは、この定めの背景を取り込む考え方です。

つまり、役員報酬の本来的な決定機関つまりは株主総会
で改定されることを想定して、この定めは作られています。

となると、株主総会の改定を待たずに取締役会決議で
なされた改定は、前期の定時株主総会での決議を
踏まえたものだということが出来ます。

そうすると、取締役会決議で先行して改定されたかのように
見えるその改定は、実は前期決算日から12ヶ月以上遅れての
改定となります。
あるいは、「先行」の改定はそもそも定期同額給与の定めの
ターゲット外で、法律の庇護なし、という見方も出来ます。


法文を素直に読むなら、前者かと思います。
しかし、会社法との整合性を図るなら、後者になります。


いずれと読むべきか、ちょっと分かっていません。
ちゅうことで、あまりお役に立たない情報です。スミマセン。

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Re: 定期同額給与の改定時期
おけ 2006/05/31 23:26
10 いってつ 2006/06/01 13:04
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