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定期同額給与の改定時期

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定期同額給与の改定時期

2006/05/30 00:10

いってつ

すごい常連さん

回答数:11

編集

法人税法施行令第69条「定期同額給与の範囲等」の第一項
「定期給与の額につき当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から三月を経過する日までにその改定がされた場合における次に掲げる定期給与」

この改定がなされた場合というのは「三月」という期間から推測するに定時株主総会の決議において改定がされた場合と解釈すべきでしょうか。

3月決算法人で株主総会は6月に行われます。
過去の株主総会において役員報酬の総額が決定されていましたが、経営状況が芳しくないため減額支給がされていました。
しかし業績が持ち直したため総額内において新会計年度開始の4月より役員給与を増額することを4月の取締役会において可決、同月をもって実施した場合でも上記の「改定」に該当するのでしょうか?
株主総会では従前からの総額が決議される予定です。

よろしくお願いします。

法人税法施行令第69条「定期同額給与の範囲等」の第一項
「定期給与の額につき当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から三月を経過する日までにその改定がされた場合における次に掲げる定期給与」

この改定がなされた場合というのは「三月」という期間から推測するに定時株主総会の決議において改定がされた場合と解釈すべきでしょうか。

3月決算法人で株主総会は6月に行われます。
過去の株主総会において役員報酬の総額が決定されていましたが、経営状況が芳しくないため減額支給がされていました。
しかし業績が持ち直したため総額内において新会計年度開始の4月より役員給与を増額することを4月の取締役会において可決、同月をもって実施した場合でも上記の「改定」に該当するのでしょうか?
株主総会では従前からの総額が決議される予定です。

よろしくお願いします。

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回答

Re: 定期同額給与の改定時期

2006/05/30 13:10

DISKY

すごい常連さん

編集

http://www.m-net.ne.jp/~k-web/kyuyo/hosyu.html
こちらのサイトの「経理上の注意」の部分に
>また、資金不足により、減額せざるえない場合、支給ができない
>場合において、役員報酬は調整弁としての機能をはたしている面
>もあり、減額したのを、元にもどすと増額になります。
とありますので、とりあえず増額は「改定」になると思います。

が、定時株主総会で増額を承認する場合は期首に遡って増額が認められるとのことです。
参考:http://smallbusiness.livedoor.com/reading/reading03_13.html

http://www.m-net.ne.jp/~k-web/kyuyo/hosyu.html
こちらのサイトの「経理上の注意」の部分に
>また、資金不足により、減額せざるえない場合、支給ができない
>場合において、役員報酬は調整弁としての機能をはたしている面
>もあり、減額したのを、元にもどすと増額になります。
とありますので、とりあえず増額は「改定」になると思います。

が、定時株主総会で増額を承認する場合は期首に遡って増額が認められるとのことです。
参考:http://smallbusiness.livedoor.com/reading/reading03_13.html

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 いってつ 2006/05/30 00:10
1
Re: 定期同額給与の改定時期
DISKY 2006/05/30 13:10
2 Hiro3 2006/05/30 13:35
3 いってつ 2006/05/30 21:59
4 umi 2006/05/30 22:13
5 いってつ 2006/05/31 00:24
6 おけ 2006/05/31 02:31
7 いってつ 2006/05/31 19:41
8 umi 2006/05/31 20:25
9 おけ 2006/05/31 23:26
10 いってつ 2006/06/01 13:04
11 umi 2006/06/01 22:09