いってつ

すごい常連さん

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法人税法施行令第69条「定期同額給与の範囲等」の第一項
「定期給与の額につき当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から三月を経過する日までにその改定がされた場合における次に掲げる定期給与」

この改定がなされた場合というのは「三月」という期間から推測するに定時株主総会の決議において改定がされた場合と解釈すべきでしょうか。

3月決算法人で株主総会は6月に行われます。
過去の株主総会において役員報酬の総額が決定されていましたが、経営状況が芳しくないため減額支給がされていました。
しかし業績が持ち直したため総額内において新会計年度開始の4月より役員給与を増額することを4月の取締役会において可決、同月をもって実施した場合でも上記の「改定」に該当するのでしょうか?
株主総会では従前からの総額が決議される予定です。

よろしくお願いします。

法人税法施行令第69条「定期同額給与の範囲等」の第一項
「定期給与の額につき当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から三月を経過する日までにその改定がされた場合における次に掲げる定期給与」

この改定がなされた場合というのは「三月」という期間から推測するに定時株主総会の決議において改定がされた場合と解釈すべきでしょうか。

3月決算法人で株主総会は6月に行われます。
過去の株主総会において役員報酬の総額が決定されていましたが、経営状況が芳しくないため減額支給がされていました。
しかし業績が持ち直したため総額内において新会計年度開始の4月より役員給与を増額することを4月の取締役会において可決、同月をもって実施した場合でも上記の「改定」に該当するのでしょうか?
株主総会では従前からの総額が決議される予定です。

よろしくお願いします。