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期末棚卸と期首の振替と消費税のからみついて

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期末棚卸と期首の振替と消費税のからみついて

2006/05/25 13:24

poo

積極参加

回答数:14

編集

いつもお世話になります。
食品販売有限会社です。
ちょっとややこしい表記になりますが宜しくお願いします。

<期中に仕訳>
仕入れた時
 商品仕入高(課税税込)/買掛  10000円
売ったとき
 現金/売上高(売上税込)    20000円

<期末>
 商品/期末棚卸高(不課税) 5000円

<期首>
 期首棚卸高(不課税)/商品 5000円

これであってますよね?入院中の父がやった過去年度のものを見てたら何故か期首に
 商品仕入高(課税税込)/商品 5000円

としていたのです。これでは仮払い消費税を一度の取引において2度も計上することになりますよね。

それで、今抱えてる疑問は、

<期末>
 商品/期末棚卸高(不課税) 5000円

<期首>
 期首棚卸高(不課税)/商品 5000円

これです。本当に不課税でいいのかなと思いまして。2割くらい自分を疑ってる最中です。

実際に期中にこの分の消費税は買いかけになってるか支払い済みなわけですから不課税でもいいとは思います。

しかしこれを不課税にするということは、期末に行う棚卸資産の金額にも消費税を含めるということですよね。いや、含め・・・

・・・ここで少しこんがらがり気味です。

つまり・・・
結局は資産計上の時に消費税も含めるかどうかの原則があるかないかの問題なのでしょうか・・・
一度商品仕入高を使っての棚卸を考えるといいんですかね。

期末に 商品/商品仕入高(課税税込み) 10000円
期首に 商品仕入高(課税税込み)/商品 10000円

これで考えるとやはり資産の評価にも消費税を含めた額にする必要がありますね。

ということはやはり資産の計上時には消費税も含めるということであってましたでしょうか?
長文になってすみません。アドバイス宜しくお願いします。

いつもお世話になります。
食品販売有限会社です。
ちょっとややこしい表記になりますが宜しくお願いします。

<期中に仕訳
仕入れた時
 商品仕入高(課税税込)/買掛  10000円
売ったとき
 現金/売上高(売上税込)    20000円

<期末>
 商品/期末棚卸高(不課税) 5000円

<期首>
 期首棚卸高(不課税)/商品 5000円

これであってますよね?入院中の父がやった過去年度のものを見てたら何故か期首に
 商品仕入高(課税税込)/商品 5000円

としていたのです。これでは仮払い消費税を一度の取引において2度も計上することになりますよね。

それで、今抱えてる疑問は、

<期末>
 商品/期末棚卸高(不課税) 5000円

<期首>
 期首棚卸高(不課税)/商品 5000円

これです。本当に不課税でいいのかなと思いまして。2割くらい自分を疑ってる最中です。

実際に期中にこの分の消費税は買いかけになってるか支払い済みなわけですから不課税でもいいとは思います。

しかしこれを不課税にするということは、期末に行う棚卸資産の金額にも消費税を含めるということですよね。いや、含め・・・

・・・ここで少しこんがらがり気味です。

つまり・・・
結局は資産計上の時に消費税も含めるかどうかの原則があるかないかの問題なのでしょうか・・・
一度商品仕入高を使っての棚卸を考えるといいんですかね。

期末に 商品/商品仕入高(課税税込み) 10000円
期首に 商品仕入高(課税税込み)/商品 10000円

これで考えるとやはり資産の評価にも消費税を含めた額にする必要がありますね。

ということはやはり資産の計上時には消費税も含めるということであってましたでしょうか?
長文になってすみません。アドバイス宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 期末棚卸と期首の振替と消費税のからみついて

2006/05/25 13:56

かめへん

神の領域

編集

まず、ポイントを二つに分ける必要があるものと思います。

そもそも、棚卸の処理が課税仕入れになるのか、不課税仕入れになるのか、という点と、棚卸として計上する金額が税込みであるべきかどうかという二点、これはそれぞれ一体のものではなく、別々に考えるべきものとなります。

まず、棚卸自体が課税仕入れになるかどうかですが、棚卸という処理自体は、単に売上との対応関係で、棚卸資産の勘定科目へと振り替えるだけの事ですので、その取引自体に対価性がある訳でも何でもありませんので、不課税仕入となります。

但し、lucaciさんもお書きになられているように、免税から課税、課税から免税となる課税期間に限っては、それぞれ期首分、期末分(但し仕入税額控除のマイナス)が仕入税額控除の対象となってきますが、それ以外の通常の課税期間においては、対象外という事になります。

次に、棚卸資産に、消費税を含めるかどうか、というのは、課税仕入れになるかどうかというのは関係なく、単に会社の経理方式によるべきものとなりますので、税込経理方式により処理されている場合は、税込みの金額、税抜経理方式により処理している場合は、税抜きの金額により計上すべき事となります。

ですから、税込経理方式で処理されている課税期間の棚卸については、金額は税込金額によるべき事となり、消費税の課税区分は不課税仕入れ、という事になります。

まず、ポイントを二つに分ける必要があるものと思います。

そもそも、棚卸の処理が課税仕入れになるのか、不課税仕入れになるのか、という点と、棚卸として計上する金額が税込みであるべきかどうかという二点、これはそれぞれ一体のものではなく、別々に考えるべきものとなります。

まず、棚卸自体が課税仕入れになるかどうかですが、棚卸という処理自体は、単に売上との対応関係で、棚卸資産の勘定科目へと振り替えるだけの事ですので、その取引自体に対価性がある訳でも何でもありませんので、不課税仕入となります。

但し、lucaciさんもお書きになられているように、免税から課税、課税から免税となる課税期間に限っては、それぞれ期首分、期末分(但し仕入税額控除のマイナス)が仕入税額控除の対象となってきますが、それ以外の通常の課税期間においては、対象外という事になります。

次に、棚卸資産に、消費税を含めるかどうか、というのは、課税仕入れになるかどうかというのは関係なく、単に会社の経理方式によるべきものとなりますので、税込経理方式により処理されている場合は、税込みの金額、税抜経理方式により処理している場合は、税抜きの金額により計上すべき事となります。

ですから、税込経理方式で処理されている課税期間の棚卸については、金額は税込金額によるべき事となり、消費税の課税区分は不課税仕入れ、という事になります。

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