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Re: 未成工事支出金の中の交際費
2006/05/20 00:50
措置法通達61の4(1)−24(交際費等の支出の意義)として以下の内容があります。
措置法第61条の4第1項に規定する各事業年度において支出した交際費等とは、交際費等の支出の事実があったものをいうのであるから、次の点に留意する。
(1)取得価額に含まれている交際費等で当該事業年度の損金の額に算入されていないものであっても、支出の事実があった事業年度の交際費等に算入するものとする。
(2)交際費等の支出の事実のあったときとは、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のあったときをいうのであるから、これらに要した費用につき仮払又は未払等の経理をしているといないとを問わないものとする。
仮払いのものでも行為のあった年度で「交際費等」となりますので、不算入処理が必要です。
逆に原価に振り替えた年度では「交際費等」に混入しないようにご注意ください。
措置法通達61の4(1)−24(交際費等の支出の意義)として以下の内容があります。
措置法第61条の4第1項に規定する各事業年度において支出した交際費等とは、交際費等の支出の事実があったものをいうのであるから、次の点に留意する。
(1)取得価額に含まれている交際費等で当該事業年度の損金の額に算入されていないものであっても、支出の事実があった事業年度の交際費等に算入するものとする。
(2)交際費等の支出の事実のあったときとは、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のあったときをいうのであるから、これらに要した費用につき仮払又は未払等の経理をしているといないとを問わないものとする。
仮払いのものでも行為のあった年度で「交際費等」となりますので、不算入処理が必要です。
逆に原価に振り替えた年度では「交際費等」に混入しないようにご注意ください。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | 2006/05/19 16:57 | ||
1 | carrefour | 2006/05/20 00:50 |
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