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交際費課税の改正の基準

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交際費課税の改正の基準

2006/05/13 22:58

antwo

おはつ

回答数:5

編集

交際費課税の改正により
平成18年4月〜平成20年3月末まで、一人当たり5,000円以内の飲食代が損金算入が認められるようになりましたがこれは税抜き5000円ですか?。もしそうだとしたら、実務ではよく税込みで二人で1万とか3人で1万五千円とかいった飲食代の金額がでてくるのですがこれはやはり交際費になってしまうのでしょうか?

またこれはスナックのような場所でも適用してもよいのでしょうか?

交際費課税の改正により
平成18年4月〜平成20年3月末まで、一人当たり5,000円以内の飲食代が損金算入が認められるようになりましたがこれは税抜き5000円ですか?。もしそうだとしたら、実務ではよく税込みで二人で1万とか3人で1万五千円とかいった飲食代の金額がでてくるのですがこれはやはり交際費になってしまうのでしょうか?

またこれはスナックのような場所でも適用してもよいのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 交際費課税の改正の基準

2006/05/15 21:29

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します。

>ちょっと疑問がのこったのですが、当社は発生時は税込処理しているので、税込5000円まで損金処理できるとのことですが、税込と税抜で金額の判断基準がかわってしまうのでしょうか?

その通りです、会社の経理方法により、結果的に変わってくることになります。
しかし、これは今回に始まった事ではなく、交際費の損金不算入限度額400万円についても、税抜経理方式であれば税抜金額、税込経理方式であれば税込金額により判断すべき事となりますし、限度額内の10%の加算対象についても同様で、この辺は、逆に言えば、税抜経理方式のメリット、といえる部分ではあります。

>とあるのですが、私のもっている書類では、これについては損金勘定にて処理してよい(=会議費等)となっていました。実際のところどうなんでしょうか?そもそも今回の改正自体が交際費ではなく、損金経費として扱えるという改正なので交際費勘定にて扱う必要がないように思うのですが・・・

確かに、対象の改正措置法第61条の4第3項を見ると、条文構成上は、「専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用」と並んで、損金不算入の対象となる交際費から除外されるものとして規定されているので、専ら従業員云々については福利厚生費で処理されるのが一般的である事を考えれば、交際費以外の科目で処理できるような気はします。
但し、専ら従業員うんぬんと違って、こちらは書類の保存がある事を要件とする旨を規定している訳ですし、どう考えても会議費にはなり得ない訳で、何の科目が適当か、といえば、やはり会計上からも交際費で処理するのが一番、支出の本来の目的に沿っているものとは思います。
但し、損金不算入の対象とはならない事から、補助科目等を設けて処理された方が良いかな、という感じです。

複数のサイトで、会議費等で処理すれば、という感じで書かれてあったりしますが、こと会議費に関しては、会議費の範囲が広まった訳でもなんでもなく、会議費の定義(措置法政令第37条の5第2項第二号)そのものは変わらない訳で、会議費とは全く内容が異なる訳ですので、会議費で処理される事に関しては、私の個人的な意見としては違和感がありすぎる感じがしますし、税務調査等の際も、トラブルの元になりそうな気がしますので、避けるべきものと思います。

横から失礼します。

>ちょっと疑問がのこったのですが、当社は発生時は税込処理しているので、税込5000円まで損金処理できるとのことですが、税込と税抜で金額の判断基準がかわってしまうのでしょうか?

その通りです、会社の経理方法により、結果的に変わってくることになります。
しかし、これは今回に始まった事ではなく、交際費の損金不算入限度額400万円についても、税抜経理方式であれば税抜金額、税込経理方式であれば税込金額により判断すべき事となりますし、限度額内の10%の加算対象についても同様で、この辺は、逆に言えば、税抜経理方式のメリット、といえる部分ではあります。

>とあるのですが、私のもっている書類では、これについては損金勘定にて処理してよい(=会議費等)となっていました。実際のところどうなんでしょうか?そもそも今回の改正自体が交際費ではなく、損金経費として扱えるという改正なので交際費勘定にて扱う必要がないように思うのですが・・・

確かに、対象の改正措置法第61条の4第3項を見ると、条文構成上は、「専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用」と並んで、損金不算入の対象となる交際費から除外されるものとして規定されているので、専ら従業員云々については福利厚生費で処理されるのが一般的である事を考えれば、交際費以外の科目で処理できるような気はします。
但し、専ら従業員うんぬんと違って、こちらは書類の保存がある事を要件とする旨を規定している訳ですし、どう考えても会議費にはなり得ない訳で、何の科目が適当か、といえば、やはり会計上からも交際費で処理するのが一番、支出の本来の目的に沿っているものとは思います。
但し、損金不算入の対象とはならない事から、補助科目等を設けて処理された方が良いかな、という感じです。

複数のサイトで、会議費等で処理すれば、という感じで書かれてあったりしますが、こと会議費に関しては、会議費の範囲が広まった訳でもなんでもなく、会議費の定義(措置法政令第37条の5第2項第二号)そのものは変わらない訳で、会議費とは全く内容が異なる訳ですので、会議費で処理される事に関しては、私の個人的な意見としては違和感がありすぎる感じがしますし、税務調査等の際も、トラブルの元になりそうな気がしますので、避けるべきものと思います。

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 antwo 2006/05/13 22:58
1 消費税法 2006/05/15 12:40
2 antwo 2006/05/15 20:47
3
Re: 交際費課税の改正の基準
かめへん 2006/05/15 21:29
4 おけ 2006/05/16 01:47
5 かめへん 2006/05/16 10:06