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自販機で購入

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自販機で購入

2006/05/11 12:45

monji

常連さん

回答数:7

編集

はじめまして。
弊社は建設業で、現場作業が大半です。
現場での休憩時間に、ジュースやお茶などを購入し福利厚生費としています。近くにお店がなく、自販機で買うことも多いのですが、このたび顧問会計事務所さんから「自販機で買った物は領収書がないから課税仕入にならない」と注意を受けました。お店が近くにないのなら、前もってまとめて購入したものを、飲む分だけ持って行けば済む話でしょう...とのことなんですが、真夏の炎天下や真冬の雪の中で、ぬるくなった缶コーヒーやジュースで一服...と考えると、なんだか現場の人が気の毒な気がして...。
一応今までは、自販機でしか購入できなかったこと、人数、金額等をメモ書きしていたんですが、それではダメなんでしょうか。
今期から課税事業者となっているので、詳しい事がわかりません。おそらく同じ状況の会社の方がいらっしゃるかと思うのですが、皆さんの会社ではどのようにしていますか?教えて下さい。

はじめまして。
弊社は建設業で、現場作業が大半です。
現場での休憩時間に、ジュースやお茶などを購入し福利厚生費としています。近くにお店がなく、自販機で買うことも多いのですが、このたび顧問会計事務所さんから「自販機で買った物は領収書がないから課税仕入にならない」と注意を受けました。お店が近くにないのなら、前もってまとめて購入したものを、飲む分だけ持って行けば済む話でしょう...とのことなんですが、真夏の炎天下や真冬の雪の中で、ぬるくなった缶コーヒーやジュースで一服...と考えると、なんだか現場の人が気の毒な気がして...。
一応今までは、自販機でしか購入できなかったこと、人数、金額等をメモ書きしていたんですが、それではダメなんでしょうか。
今期から課税事業者となっているので、詳しい事がわかりません。おそらく同じ状況の会社の方がいらっしゃるかと思うのですが、皆さんの会社ではどのようにしていますか?教えて下さい。

この質問に回答
回答

Re: 自販機で購入

2006/05/11 13:48

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

便乗で質問させてください。

今回のようなケースはtokumei様のご指摘にある
「やむを得ない場合」として
処理すればいいと私も思うのですが、
「1回3万円未満は請求書等の保存不要」というのは
実務上何か支障があって使えないのでしょうか。

以前税理士に聞いたら要領を得ない生返事が返ってきたことが
あったので。

便乗で質問させてください。

今回のようなケースはtokumei様のご指摘にある
「やむを得ない場合」として
処理すればいいと私も思うのですが、
「1回3万円未満は請求書等の保存不要」というのは
実務上何か支障があって使えないのでしょうか。

以前税理士に聞いたら要領を得ない生返事が返ってきたことが
あったので。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 monji 2006/05/11 12:45
1 tokumei 2006/05/11 13:13
2 monji 2006/05/11 13:19
3 まこ@自宅 2006/05/11 13:26
4
Re: 自販機で購入
kaibashira 2006/05/11 13:48
5 かめへん 2006/05/11 16:07
6 kaibashira 2006/05/11 16:44
7 monji 2006/05/11 17:35