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自販機で購入

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自販機で購入

2006/05/11 12:45

monji

常連さん

回答数:7

編集

はじめまして。
弊社は建設業で、現場作業が大半です。
現場での休憩時間に、ジュースやお茶などを購入し福利厚生費としています。近くにお店がなく、自販機で買うことも多いのですが、このたび顧問会計事務所さんから「自販機で買った物は領収書がないから課税仕入にならない」と注意を受けました。お店が近くにないのなら、前もってまとめて購入したものを、飲む分だけ持って行けば済む話でしょう...とのことなんですが、真夏の炎天下や真冬の雪の中で、ぬるくなった缶コーヒーやジュースで一服...と考えると、なんだか現場の人が気の毒な気がして...。
一応今までは、自販機でしか購入できなかったこと、人数、金額等をメモ書きしていたんですが、それではダメなんでしょうか。
今期から課税事業者となっているので、詳しい事がわかりません。おそらく同じ状況の会社の方がいらっしゃるかと思うのですが、皆さんの会社ではどのようにしていますか?教えて下さい。

はじめまして。
弊社は建設業で、現場作業が大半です。
現場での休憩時間に、ジュースやお茶などを購入し福利厚生費としています。近くにお店がなく、自販機で買うことも多いのですが、このたび顧問会計事務所さんから「自販機で買った物は領収書がないから課税仕入にならない」と注意を受けました。お店が近くにないのなら、前もってまとめて購入したものを、飲む分だけ持って行けば済む話でしょう...とのことなんですが、真夏の炎天下や真冬の雪の中で、ぬるくなった缶コーヒーやジュースで一服...と考えると、なんだか現場の人が気の毒な気がして...。
一応今までは、自販機でしか購入できなかったこと、人数、金額等をメモ書きしていたんですが、それではダメなんでしょうか。
今期から課税事業者となっているので、詳しい事がわかりません。おそらく同じ状況の会社の方がいらっしゃるかと思うのですが、皆さんの会社ではどのようにしていますか?教えて下さい。

この質問に回答
回答

Re: 自販機で購入

2006/05/11 13:13

tokumei

ちょい参加

編集

領収書が貰えないやむを得ない理由だと思いますが、もう一度税理士さんへ確認した方が良いかと思います。


自動販売機で課税仕入れを行った場合の記帳処理

例えば、自動販売機による清涼飲料の購入のように、請求書等の交付を受けられなかった場合で、そのことにつきやむを得ない理由があるときには、法定事項に加えてそのやむを得ない理由及び課税仕入れの相手方の住所又は所在地を記載した帳簿を保存することにより、仕入税額控除の要件を満たすことになる。
この場合の課税仕入れの相手方の住所、氏名等は「00市」、「自販機」と、また、やむを得ない理由は「自販機での購入」というような記載で差し支えない。

領収書が貰えないやむを得ない理由だと思いますが、もう一度税理士さんへ確認した方が良いかと思います。


自動販売機で課税仕入れを行った場合の記帳処理

例えば、自動販売機による清涼飲料の購入のように、請求書等の交付を受けられなかった場合で、そのことにつきやむを得ない理由があるときには、法定事項に加えてそのやむを得ない理由及び課税仕入れの相手方の住所又は所在地を記載した帳簿を保存することにより、仕入税額控除の要件を満たすことになる。
この場合の課税仕入れの相手方の住所、氏名等は「00市」、「自販機」と、また、やむを得ない理由は「自販機での購入」というような記載で差し支えない。

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0 monji 2006/05/11 12:45
1
Re: 自販機で購入
tokumei 2006/05/11 13:13
2 monji 2006/05/11 13:19
3 まこ@自宅 2006/05/11 13:26
4 kaibashira 2006/05/11 13:48
5 かめへん 2006/05/11 16:07
6 kaibashira 2006/05/11 16:44
7 monji 2006/05/11 17:35