monji

常連さん

回答数:7

編集

はじめまして。
弊社は建設業で、現場作業が大半です。
現場での休憩時間に、ジュースやお茶などを購入し福利厚生費としています。近くにお店がなく、自販機で買うことも多いのですが、このたび顧問会計事務所さんから「自販機で買った物は領収書がないから課税仕入にならない」と注意を受けました。お店が近くにないのなら、前もってまとめて購入したものを、飲む分だけ持って行けば済む話でしょう...とのことなんですが、真夏の炎天下や真冬の雪の中で、ぬるくなった缶コーヒーやジュースで一服...と考えると、なんだか現場の人が気の毒な気がして...。
一応今までは、自販機でしか購入できなかったこと、人数、金額等をメモ書きしていたんですが、それではダメなんでしょうか。
今期から課税事業者となっているので、詳しい事がわかりません。おそらく同じ状況の会社の方がいらっしゃるかと思うのですが、皆さんの会社ではどのようにしていますか?教えて下さい。

はじめまして。
弊社は建設業で、現場作業が大半です。
現場での休憩時間に、ジュースやお茶などを購入し福利厚生費としています。近くにお店がなく、自販機で買うことも多いのですが、このたび顧問会計事務所さんから「自販機で買った物は領収書がないから課税仕入にならない」と注意を受けました。お店が近くにないのなら、前もってまとめて購入したものを、飲む分だけ持って行けば済む話でしょう...とのことなんですが、真夏の炎天下や真冬の雪の中で、ぬるくなった缶コーヒーやジュースで一服...と考えると、なんだか現場の人が気の毒な気がして...。
一応今までは、自販機でしか購入できなかったこと、人数、金額等をメモ書きしていたんですが、それではダメなんでしょうか。
今期から課税事業者となっているので、詳しい事がわかりません。おそらく同じ状況の会社の方がいらっしゃるかと思うのですが、皆さんの会社ではどのようにしていますか?教えて下さい。