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遅刻による減給・賃金カット

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遅刻による減給・賃金カット

2006/05/09 13:49

yoshi-boo

積極参加

回答数:10

編集

社員の一部の遅刻が目立っているので、ノーワークノーペイの法則で
毎月遅刻時間をトータルして賃金カットをしようと思っていますが
社長としては、賃金の引き下げをしたいようです。
ノーワークノーペイの法則による賃金カットも制裁による賃金カットについてもイロイロ調べているのですが
職務怠慢(遅刻・無断欠勤)に対する賃金引下げというのは
引き下げる時期や見直す時期は決まっているのでしょうか。

それと、そもそも 職務怠慢による賃金引下げというのは
認められているのでしょうか。

宜しくお願いいたします。

社員の一部の遅刻が目立っているので、ノーワークノーペイの法則で
毎月遅刻時間をトータルして賃金カットをしようと思っていますが
社長としては、賃金の引き下げをしたいようです。
ノーワークノーペイの法則による賃金カットも制裁による賃金カットについてもイロイロ調べているのですが
職務怠慢(遅刻・無断欠勤)に対する賃金引下げというのは
引き下げる時期や見直す時期は決まっているのでしょうか。

それと、そもそも 職務怠慢による賃金引下げというのは
認められているのでしょうか。

宜しくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 遅刻による減給・賃金カット

2006/05/09 16:20

POET0324

おはつ

編集

経理というより労務的問題だと思いますが、制裁について労働法では以下のように定められています。

(1) 制裁する場合は、就業規則に定めがなければできない。
(2) 制裁としての減給は「1回の減給額は平均賃金の1日の半額を超え、一賃金支払期の制裁の総額は賃金総額の10分の1を超えてはならない(労基法第91条)。
(3) 多くの場合、不就労は賃金が支払われない(ノーワーク・ノーペイの原則)。

遅刻について就業規則に定めがあれば、月給の10分の1を超えない範囲内で賃金カットは可能のようです。

精皆勤手当を支給している場合に欠勤による不支給や遅刻による控除を行う場合は制裁には当たらないということです。

私もあまり詳しくありませんが、調べてみたところこんなところでした。

経理というより労務的問題だと思いますが、制裁について労働法では以下のように定められています。

(1) 制裁する場合は、就業規則に定めがなければできない。
(2) 制裁としての減給は「1回の減給額は平均賃金の1日の半額を超え、一賃金支払期の制裁の総額は賃金総額の10分の1を超えてはならない(労基法第91条)。
(3) 多くの場合、不就労は賃金が支払われない(ノーワーク・ノーペイの原則)。

遅刻について就業規則に定めがあれば、月給の10分の1を超えない範囲内で賃金カットは可能のようです。

精皆勤手当を支給している場合に欠勤による不支給や遅刻による控除を行う場合は制裁には当たらないということです。

私もあまり詳しくありませんが、調べてみたところこんなところでした。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 yoshi-boo 2006/05/09 13:49
1 konta 2006/05/09 13:53
2 yoshi-boo 2006/05/09 15:55
3
Re: 遅刻による減給・賃金カット
POET0324 2006/05/09 16:20
4 yoshi-boo 2006/05/09 16:49
5 konta 2006/05/09 17:13
6 よしぞう 2006/05/09 18:26
7 kaibashira 2006/05/09 19:07
8 yoshi-boo 2006/05/10 16:49
9 yoshi-boo 2006/05/10 16:52
10 yoshi-boo 2006/05/10 16:59