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特例有限会社

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特例有限会社

2006/04/27 17:38

おはつ

回答数:2

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現在の有限会社は新会社法施行後はそのままだと
特例有限会社になると聞きました。場合によっては
定款の見直しもした方がいいのかなと思ったのですが、
株式会社では株式譲渡制限を定款に記載しているところが
多いようですが、有限会社の定款にはそのような記載が実際
ありません。会社法施行後は特例有限会社でも株式譲渡制限の
条項を追加して、登記したほうがよいのでしょうか?
よくわからないのでどなたかお願いします。

現在の有限会社は新会社法施行後はそのままだと
特例有限会社になると聞きました。場合によっては
定款の見直しもした方がいいのかなと思ったのですが、
株式会社では株式譲渡制限を定款に記載しているところが
多いようですが、有限会社定款にはそのような記載が実際
ありません。会社法施行後は特例有限会社でも株式譲渡制限の
条項を追加して、登記したほうがよいのでしょうか?
よくわからないのでどなたかお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 特例有限会社

2006/04/27 20:35

Hiro3

常連さん

編集

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji92-03.pdf
ここに登記簿のサンプルがあります。

kaibashiraさんの説明の通りに職権で登記されます。
したがって、登記は必要ありません。

しかし、最新の定款にするために「定款」を見直しする必要があると思います。
形式的な定款変更を定時株主総会の時に実施すれば良いのではないでしょうか。
変更しておかないと、定款に記載がないものであっても、みなし規定により定款に定めがあるものとみなされる事項を示す必要があります。
(整備法第6条定款の備置き及び閲覧等に関する特則)

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji92-03.pdf
ここに登記簿のサンプルがあります。

kaibashiraさんの説明の通りに職権で登記されます。
したがって、登記は必要ありません。

しかし、最新の定款にするために「定款」を見直しする必要があると思います。
形式的な定款変更を定時株主総会の時に実施すれば良いのではないでしょうか。
変更しておかないと、定款に記載がないものであっても、みなし規定により定款に定めがあるものとみなされる事項を示す必要があります。
(整備法第6条定款の備置き及び閲覧等に関する特則)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2006/04/27 17:38
1 kaibashira 2006/04/27 18:13
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Re: 特例有限会社
Hiro3 2006/04/27 20:35