おはつ

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現在の有限会社は新会社法施行後はそのままだと
特例有限会社になると聞きました。場合によっては
定款の見直しもした方がいいのかなと思ったのですが、
株式会社では株式譲渡制限を定款に記載しているところが
多いようですが、有限会社の定款にはそのような記載が実際
ありません。会社法施行後は特例有限会社でも株式譲渡制限の
条項を追加して、登記したほうがよいのでしょうか?
よくわからないのでどなたかお願いします。

現在の有限会社は新会社法施行後はそのままだと
特例有限会社になると聞きました。場合によっては
定款の見直しもした方がいいのかなと思ったのですが、
株式会社では株式譲渡制限を定款に記載しているところが
多いようですが、有限会社定款にはそのような記載が実際
ありません。会社法施行後は特例有限会社でも株式譲渡制限の
条項を追加して、登記したほうがよいのでしょうか?
よくわからないのでどなたかお願いします。