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工具器具備品の償却

質問 回答受付中

工具器具備品の償却

2006/04/24 19:56

小桃

すごい常連さん

回答数:6

編集

現在、決算(弊社は3月決算法人です。)準備で大忙しのkomomoと申します。ちなみに、税理士&会計士もついていない小さな経理を一人で担当しています。

早速ですが、第1期にパソコン(8万円以下)、ルーター2台(それぞれ4万円以下)を工具器具備品として計上したのですが、償却せずに決算を終了してしまいました。

特に問題がなければ、全額を今期に償却したいのですが、一括償却は可能なのでしょうか?

また、申告書等での調整が必要。など、償却について気をつけなければならない点がございましたら、
アドバイスをお願いいたします。

現在、決算(弊社は3月決算法人です。)準備で大忙しのkomomoと申します。ちなみに、税理士&会計士もついていない小さな経理を一人で担当しています。

早速ですが、第1期にパソコン(8万円以下)、ルーター2台(それぞれ4万円以下)を工具器具備品として計上したのですが、償却せずに決算を終了してしまいました。

特に問題がなければ、全額を今期に償却したいのですが、一括償却は可能なのでしょうか?

また、申告書等での調整が必要。など、償却について気をつけなければならない点がございましたら、
アドバイスをお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 工具器具備品の償却

2006/04/24 23:42

かめへん

神の領域

編集

komomoさん、こんばんは。

確か、今回が第2期目という事ですよね。

例え10万円未満の少額減価償却資産であったとしても、取得事業年度にいったん資産計上した場合は、耐用年数に基づいて償却しなければならない事となりますので、もし仮に全額を当期で償却したとしても、申告書上で、その期の償却限度額を超える部分については、減価償却超過額として所得に加算しなければならないものとなります。

減価償却については、法人では、償却限度額の範囲内での任意の償却ですので、実際に減価償却費として計上した金額が、償却限度額の範囲内であれば、基本的には申告書上での調整は必要ない事となります。
(もちろん、別表16は記載して添付しなければなりませんが)

komomoさん、こんばんは。

確か、今回が第2期目という事ですよね。

例え10万円未満の少額減価償却資産であったとしても、取得事業年度にいったん資産計上した場合は、耐用年数に基づいて償却しなければならない事となりますので、もし仮に全額を当期で償却したとしても、申告書上で、その期の償却限度額を超える部分については、減価償却超過額として所得に加算しなければならないものとなります。

減価償却については、法人では、償却限度額の範囲内での任意の償却ですので、実際に減価償却費として計上した金額が、償却限度額の範囲内であれば、基本的には申告書上での調整は必要ない事となります。
(もちろん、別表16は記載して添付しなければなりませんが)

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0 小桃 2006/04/24 19:56
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Re: 工具器具備品の償却
かめへん 2006/04/24 23:42
2 小桃 2006/04/25 10:25
3 かめへん 2006/04/25 10:53
4 小桃 2006/04/25 11:01
5 かめへん 2006/04/25 11:17
6 小桃 2006/04/25 11:28