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注文請書 印紙に関して

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注文請書 印紙に関して

2006/04/04 16:20

mille

積極参加

回答数:10

編集

初心者な質問かもしれませんが、教えていただきたいです。

A社からB社(弊社)に注文書が届きました。
注文請書(注文書と同じ内容。B社要押印)も同封でした。
内容は以下の通りです。

ーーーーー注文書、請書の内容ーーーーー
件名:例の件
注文書番号:123456(←同じ数字が請書にもある)
金額:xxx,xxx円
概要:サーバ監視
担当者:山田太郎(この人が監視をする人&B社から行く人)
開始:06年xx月1日
完了:06年xx月1日

精算条件
月額:xxx,xxx円(基準人月単価)
基本時間:上限xxx時間
    :下限xxx時間
精算単位:15分

(注文書と請書の違いは、B社の署名・捺印欄があるかないか)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

これは、サーバ監視をするのが目的で、
かつ人も貸しますという内容です。

この請書には印紙はいるのでしょうか。
(内容問わず請書には印紙がいるのかしら??)

色々調べたのですが、この内容と何が似ているのかが
分からずにおりました・・・

どなたかお分かりになる方がいらっしゃったら
宜しくお願い致します。
説明不足の場合は、ご指摘くださいますようお願い致します。

初心者な質問かもしれませんが、教えていただきたいです。

A社からB社(弊社)に注文書が届きました。
注文請書(注文書と同じ内容。B社要押印)も同封でした。
内容は以下の通りです。

ーーーーー注文書、請書の内容ーーーーー
件名:例の件
注文書番号:123456(←同じ数字が請書にもある)
金額:xxx,xxx円
概要:サーバ監視
担当者:山田太郎(この人が監視をする人&B社から行く人)
開始:06年xx月1日
完了:06年xx月1日

精算条件
月額:xxx,xxx円(基準人月単価)
基本時間:上限xxx時間
    :下限xxx時間
精算単位:15分

(注文書と請書の違いは、B社の署名・捺印欄があるかないか)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

これは、サーバ監視をするのが目的で、
かつ人も貸しますという内容です。

この請書には印紙はいるのでしょうか。
(内容問わず請書には印紙がいるのかしら??)

色々調べたのですが、この内容と何が似ているのかが
分からずにおりました・・・

どなたかお分かりになる方がいらっしゃったら
宜しくお願い致します。
説明不足の場合は、ご指摘くださいますようお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 注文請書 印紙に関して

2006/04/24 03:11

おけ

さらにすごい常連さん

編集

ええと、このあたりの扱いについてはかつて、仕事上の都合で
さんざ調べたので、まぁまぁの自信はあります。

サーバ監視については、
報告書は印紙税法規でいうところの「成果物」には当たらず、
また、「既製」「特別仕様」の区別なく印紙不要ですネ。


以下、その理由をダラダラと並べてみます。


印紙税法でいうところの「成果物」は、ご存知のとおり、
お金をもらうための必須条件かつ中心となる物
(つまりは、それと引き換えに対価を受け取れる物)
を意味します。

他方、サーバ監視というのは、契約の性質上、
物の納入がお金をもらうための必須かつ中心にはなり得ません。
もしも物の納入を必須で中心だとするなら、
それはもはや業界でいうところの「サーバ監視」ではないからです。
言い換えると、「サーバ監視」と一般的に呼ばれる業務の中心作業に
物の納入はあり得ません。
(この部分は、印紙税に強い一方でソフト業界にはあまり明るくない方が
 誤りやすいところなんです。)

だから、サーバ監視に印紙税法上の「成果物」はありません。
したがって、印紙税法上の請負には当たりません。


もちろん、milleさんがお書きになられている条件以外の何かが
契約書に書かれていて、それが印紙税法の課税対象になってしまう
可能性もあります。

ただ、一般用語でいうところのサーバ監視の契約書には、
上で記しましたとおり、印紙は一切不要です。


なお、「既製」か「特別仕様」かの問題ですが、
いずれにしろサーバ監視には変わりありませんから、
特に区別をする必要がありません。
(nishi1225さんお書きの「特別仕様」が何を指しているのか
 にもよるのですが、何を指すにせよ一般的に言われるサーバ監視の範疇を
 出ていないのであれば、印紙不要です。)


ちょっと手を広げつつ、別の角度から記してみますネ。


委託開発ソフトでもパッケージソフトでも、
稼動を開始したソフトウェアに対してはどちらも、
運用(ないし運用支援)と保守との二大作業が待ち受けていますよね。

(両方をまとめて「運用」あるいは「保守」と呼んでしまう場合もありますが、
 ここでは切り分けておきます。)


このうち、運用(運用支援)は簡単に記せば、
ソフトが円滑に動いているのを見守り続け、
ヘンなところがあったらそれを報告する、
というものです。
サーバ監視も、運用のひとつです。

この運用は、見守り続け報告をするのが必須作業であり作業の中心です。
報告の形式は書面だったり電話だったりeメールだったりと色々ありますが、
いずれにしても報告をするための手段でしかなく、作業の中心ではありません。
報告に関する作業の中心は、「何らかの方法で報告する」ことです。

つまり、報告書は印紙税法上の「成果物」ではないんです。


一方で保守は、大きくふた通りの方法がありまして、
ひとつは電話やeメールなどでの不具合修正指示、
もうひとつはプログラム修正・改訂です。

このうち前者は、運用と似ていて指示をすることが作業の中心ですから、
印紙税法でいう「成果物」が発生しません。

後者は、改良したプログラムを納入するということですから、
「成果物」納入ということになります。


ということで、サーバ監視と呼びながらも
プログラム改修を伴う保守契約が盛り込まれている場合には、
印紙が必要になります。
  ※ こういった契約には、パッケージ型(「既製」)のものもあれば、
    カスタマイズ型(「特別仕様」)のものもあります。

そうでない一般用語としてのサーバ監視、
もしくはプログラム改修を伴わない保守契約が盛り込まれているサーバ監視は、
印紙不要です。
  ※ このような契約もまた、パッケージ型(「既製」)のものもあれば、
    カスタマイズ型(「特別仕様」)のものもあります。


そして、milleさんの場合は、
障害に対する対応策のアドバイスをおこなわない契約のようですから、
契約書がそのとおりに作られていれば
一般用語としてのサーバ監視契約書となりまして、
印紙不要という結論が出て参ります。

ただ、継続的契約書(7号文書)に当たらないかどうか、
念のためご確認くださいネ。

ええと、このあたりの扱いについてはかつて、仕事上の都合で
さんざ調べたので、まぁまぁの自信はあります。

サーバ監視については、
報告書は印紙税法規でいうところの「成果物」には当たらず、
また、「既製」「特別仕様」の区別なく印紙不要ですネ。


以下、その理由をダラダラと並べてみます。


印紙税法でいうところの「成果物」は、ご存知のとおり、
お金をもらうための必須条件かつ中心となる物
(つまりは、それと引き換えに対価を受け取れる物)
を意味します。

他方、サーバ監視というのは、契約の性質上、
物の納入がお金をもらうための必須かつ中心にはなり得ません。
もしも物の納入を必須で中心だとするなら、
それはもはや業界でいうところの「サーバ監視」ではないからです。
言い換えると、「サーバ監視」と一般的に呼ばれる業務の中心作業に
物の納入はあり得ません。
(この部分は、印紙税に強い一方でソフト業界にはあまり明るくない方が
 誤りやすいところなんです。)

だから、サーバ監視に印紙税法上の「成果物」はありません。
したがって、印紙税法上の請負には当たりません。


もちろん、milleさんがお書きになられている条件以外の何かが
契約書に書かれていて、それが印紙税法の課税対象になってしまう
可能性もあります。

ただ、一般用語でいうところのサーバ監視の契約書には、
上で記しましたとおり、印紙は一切不要です。


なお、「既製」か「特別仕様」かの問題ですが、
いずれにしろサーバ監視には変わりありませんから、
特に区別をする必要がありません。
(nishi1225さんお書きの「特別仕様」が何を指しているのか
 にもよるのですが、何を指すにせよ一般的に言われるサーバ監視の範疇を
 出ていないのであれば、印紙不要です。)


ちょっと手を広げつつ、別の角度から記してみますネ。


委託開発ソフトでもパッケージソフトでも、
稼動を開始したソフトウェアに対してはどちらも、
運用(ないし運用支援)と保守との二大作業が待ち受けていますよね。

(両方をまとめて「運用」あるいは「保守」と呼んでしまう場合もありますが、
 ここでは切り分けておきます。)


このうち、運用(運用支援)は簡単に記せば、
ソフトが円滑に動いているのを見守り続け、
ヘンなところがあったらそれを報告する、
というものです。
サーバ監視も、運用のひとつです。

この運用は、見守り続け報告をするのが必須作業であり作業の中心です。
報告の形式は書面だったり電話だったりeメールだったりと色々ありますが、
いずれにしても報告をするための手段でしかなく、作業の中心ではありません。
報告に関する作業の中心は、「何らかの方法で報告する」ことです。

つまり、報告書は印紙税法上の「成果物」ではないんです。


一方で保守は、大きくふた通りの方法がありまして、
ひとつは電話やeメールなどでの不具合修正指示、
もうひとつはプログラム修正・改訂です。

このうち前者は、運用と似ていて指示をすることが作業の中心ですから、
印紙税法でいう「成果物」が発生しません。

後者は、改良したプログラムを納入するということですから、
「成果物」納入ということになります。


ということで、サーバ監視と呼びながらも
プログラム改修を伴う保守契約が盛り込まれている場合には、
印紙が必要になります。
  ※ こういった契約には、パッケージ型(「既製」)のものもあれば、
    カスタマイズ型(「特別仕様」)のものもあります。

そうでない一般用語としてのサーバ監視、
もしくはプログラム改修を伴わない保守契約が盛り込まれているサーバ監視は、
印紙不要です。
  ※ このような契約もまた、パッケージ型(「既製」)のものもあれば、
    カスタマイズ型(「特別仕様」)のものもあります。


そして、milleさんの場合は、
障害に対する対応策のアドバイスをおこなわない契約のようですから、
契約書がそのとおりに作られていれば
一般用語としてのサーバ監視契約書となりまして、
印紙不要という結論が出て参ります。

ただ、継続的契約書(7号文書)に当たらないかどうか、
念のためご確認くださいネ。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 mille 2006/04/04 16:20
1 jaji 2006/04/04 18:07
2 mille 2006/04/04 18:11
3 おけ 2006/04/09 23:14
4 mille 2006/04/20 15:44
5 ton 2006/04/20 17:40
6 mille 2006/04/20 18:33
7 1225nishi 2006/04/20 23:36
8 mille 2006/04/21 12:02
9
Re: 注文請書 印紙に関して
おけ 2006/04/24 03:11
10 mille 2006/04/24 10:12