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税務申告書 別表5(2)の記載方法について

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税務申告書 別表5(2)の記載方法について

2006/04/15 18:55

mimi

常連さん

回答数:2

編集

いつも勉強させて頂いています。

税務申告書、別表5(2)の記載方法についてお聞きしたいのですが
よろしくお願いします。

恥ずかしながら前期は赤字でした。

前期の別表5(2)都道府県民税は均等割のみの納付でした。
期末現在未納税額(6)の確定は
▲10,000-外書(利子割)
 50,000-均等割

50,000を17年5月に納付し
17年6月に利子割を還付して頂きました。

-----------------------------------------

当期18年3月の決算申告書で別表5(2)の
期首現在未納税額の記載は
\50,000と記入し充当金取崩による納付に
50,000を記載し\0-でいいのか。

▲10,000
 50,000
外書も期首現在未納税額に繰越のでしょうか。

その場合、10,000は
・充当金取崩による納付
・仮払経理による納付
・損金経理による納付
のどこに記入して消すのでしょうか。

還付金の処理は営業外収益に計上しています。

期首繰越に記入するのかどうか
期首に繰越した場合の消印方法を

ご教授よろしくお願いします。

説明下手で分り難いかも知れませんが
よろししくお願いします。


いつも勉強させて頂いています。

税務申告書、別表5(2)の記載方法についてお聞きしたいのですが
よろしくお願いします。

恥ずかしながら前期は赤字でした。

前期の別表5(2)都道府県民税は均等割のみの納付でした。
期末現在未納税額(6)の確定は
▲10,000-外書(利子割)
 50,000-均等割

50,000を17年5月に納付し
17年6月に利子割を還付して頂きました。

-----------------------------------------

当期18年3月の決算申告書で別表5(2)の
期首現在未納税額の記載は
\50,000と記入し充当金取崩による納付に
50,000を記載し\0-でいいのか。

▲10,000
 50,000
外書も期首現在未納税額に繰越のでしょうか。

その場合、10,000は
・充当金取崩による納付
・仮払経理による納付
損金経理による納付
のどこに記入して消すのでしょうか。

還付金の処理は営業外収益に計上しています。

期首繰越に記入するのかどうか
期首に繰越した場合の消印方法を

ご教授よろしくお願いします。

説明下手で分り難いかも知れませんが
よろししくお願いします。


この質問に回答
回答

Re: 税務申告書 別表5(2)の記載方法について

2006/04/16 09:52

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

期首未納は、前期末の未納です。あたりまえですけど。
未納というと納めるほうだけの言葉ですが、マイナスの未納、つまり未還付、も含みます。
ですので何も考えずどちらもそのまま繰り越されてきます。

そして、それをどう解消させるかは、会計処理次第です。
別表の期末未納は、会計処理に関係なく、未納は未納で表示されます。
それが期首へ繰り越され、会計上、充当金(未払法人税)を充てたか、仮払で処理したか、損金経理(PL法人税等)したか、実際の処理によって、5(2)の解消のしかたが違ってきます。
まず、前期末未払法人税5万を立てたのかどうか。
立てて、それを崩して支払ったのなら、充当金取崩になります。
期末未払法人税を計上していなくて、当期PL法人税等で損金経理したのなら、損金経理の欄です。
確定納付で仮払処理はしないでしょうから、省略します。
中間納付額を仮払した、というような場合に使います。

還付の1万についても同じで、期末未収計上してあれば充当金取崩の欄で解消します。
営業外収益処理したということは、損金経理の欄のマイナスになります。(つまり益金処理ってことですね)

この違いは、別表4で出て来ます。
損金経理してあれば、損金不算入となる租税公課(5(2)中ほどの損金算入租税公課以外)については別表4「損金の額に算入した法人税」などの欄で加算されます。
充当金経理だと、それは前期末未払計上をしている、つまり借方でPLに影響しているはずなので、それは前期で別表4の調整は終わっていて、当期の別表4は調整なしです。
しかし損金算入できる租税公課を前期末未払に入れていなかったのに当期に未払取り崩して支払った、という場合には、いまだ損金算入の機会を得てないですから、「納税充当金から支出した事業税等」の欄で減算されます。
仮払経理だとPLに影響していませんので、それらの租税公課はいったん「仮払税金認定損」として減算し(損金算入したことにする)、その中で損金不算入のものを加算する、という両建て表示になります。
なお、どの会計処理をとっても、別表4スタートの当期利益との入り繰りですので、別表4末尾の所得金額はどれもも同じです。

期首未納は、前期末の未納です。あたりまえですけど。
未納というと納めるほうだけの言葉ですが、マイナスの未納、つまり未還付、も含みます。
ですので何も考えずどちらもそのまま繰り越されてきます。

そして、それをどう解消させるかは、会計処理次第です。
別表の期末未納は、会計処理に関係なく、未納は未納で表示されます。
それが期首へ繰り越され、会計上、充当金(未払法人税)を充てたか、仮払で処理したか、損金経理(PL法人税等)したか、実際の処理によって、5(2)の解消のしかたが違ってきます。
まず、前期末未払法人税5万を立てたのかどうか。
立てて、それを崩して支払ったのなら、充当金取崩になります。
期末未払法人税を計上していなくて、当期PL法人税等で損金経理したのなら、損金経理の欄です。
確定納付で仮払処理はしないでしょうから、省略します。
中間納付額を仮払した、というような場合に使います。

還付の1万についても同じで、期末未収計上してあれば充当金取崩の欄で解消します。
営業外収益処理したということは、損金経理の欄のマイナスになります。(つまり益金処理ってことですね)

この違いは、別表4で出て来ます。
損金経理してあれば、損金不算入となる租税公課(5(2)中ほどの損金算入租税公課以外)については別表4「損金の額に算入した法人税」などの欄で加算されます。
充当金経理だと、それは前期末未払計上をしている、つまり借方でPLに影響しているはずなので、それは前期で別表4の調整は終わっていて、当期の別表4は調整なしです。
しかし損金算入できる租税公課を前期末未払に入れていなかったのに当期に未払取り崩して支払った、という場合には、いまだ損金算入の機会を得てないですから、「納税充当金から支出した事業税等」の欄で減算されます。
仮払経理だとPLに影響していませんので、それらの租税公課はいったん「仮払税金認定損」として減算し(損金算入したことにする)、その中で損金不算入のものを加算する、という両建て表示になります。
なお、どの会計処理をとっても、別表4スタートの当期利益との入り繰りですので、別表4末尾の所得金額はどれもも同じです。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 mimi 2006/04/15 18:55
1
Re: 税務申告書 別表5(2)の記載方法について
TOKUJIN 2006/04/16 09:52
2 mimi 2006/04/16 20:05