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社長の個人的な解釈……社宅扱いとはどこまで??

質問 回答受付中

社長の個人的な解釈……社宅扱いとはどこまで??

2006/04/13 10:58

cchans

おはつ

回答数:4

編集

教えてください。

我が社は社員数人の本当に小さな会社です。

社長宅の家賃、光熱費、電話代、ガソリン代、奥様の携帯代・車代を経費あつかいに…と命令がありました。

世の中に社宅というものが存在するのだから、社長の家の分も…という考えらしいのですが……

家賃全額負担なんて、あんまり聞いたことがないし、光熱費や電話代まで負担なんて……

ちなみにこれらの金額は毎月20万円程です。
しかも、社長の個人的な飲食代や宿泊費(家族で旅行等)まで、経費で処理しろということなのですが……
これは毎月5万円くらいです。

合わせて25万円ほどなのですが、
我が社は小さな会社なので、
この金額は経費の総額の20%を占めています。
大変な負担です。

この分が毎月赤字となっているのが現状です。

社長に取り合っても機嫌が悪くなるだけで、聞いてもらえません。
このままだと、我が社は倒産するのではないのかと心配です。

このように、社宅として、ここまで、奉仕している会社は世の中には存在するのでしょうか?

教えてください。

我が社は社員数人の本当に小さな会社です。

社長宅の家賃、光熱費、電話代、ガソリン代、奥様の携帯代・車代を経費あつかいに…と命令がありました。

世の中に社宅というものが存在するのだから、社長の家の分も…という考えらしいのですが……

家賃全額負担なんて、あんまり聞いたことがないし、光熱費や電話代まで負担なんて……

ちなみにこれらの金額は毎月20万円程です。
しかも、社長の個人的な飲食代や宿泊費(家族で旅行等)まで、経費で処理しろということなのですが……
これは毎月5万円くらいです。

合わせて25万円ほどなのですが、
我が社は小さな会社なので、
この金額は経費の総額の20%を占めています。
大変な負担です。

この分が毎月赤字となっているのが現状です。

社長に取り合っても機嫌が悪くなるだけで、聞いてもらえません。
このままだと、我が社は倒産するのではないのかと心配です。

このように、社宅として、ここまで、奉仕している会社は世の中には存在するのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 社長の個人的な解釈……社宅あつかいはどこまで??

2006/04/13 19:02

かめへん

神の領域

編集

会社を私物化しているというか、そういう社長さんって、たまにいらっしゃいますよね〜、税務調査で1回痛い目に合わないとわからないのかもしれませんね〜。

まず、社宅の家賃そのものについては、既に回答があるように基準額を超える部分は、給与として源泉徴収の対象となります。

光熱費や電話代は問題外です、それらは生活費として自らの給料から支払うべきもので、例え一般の従業員であったとしても、それらを会社が負担していれば、給与として課税される事となります。
(ただ、社長の自宅の一部を、事務所や倉庫として会社用に使用しているのであれば、それに相当する部分の経費は認められるケースもありますが)

社長さんはご存知ないのかも知れませんが、税務調査になれば、社長の個人的な支出(家族の分も含めて)が含まれていれば厳しくチェックされますし、少しでもそういうものが見つかれば、他にもいろいろやっているのでは、という目で調査官に見られますので、徹底的にチェックされるものと思います。
(例え創業者であっても、会社と社長個人は全く別物としか考えませんし、それが正しい考え方です)

それだけ税務署のチェックが厳しい訳ですので、社長たる者、本来は公私の区別はきちんとつけるべきものとは思います。

税務調査になり、役員賞与と認定されれば、社長に対して所得税がかかるのはもちろんの事、会社の方でも経費となりませんし、既に書かれているように重加算税もかかってくる可能性がありますので、会社にとっても大きな損失になるものと思います。

会社を私物化しているというか、そういう社長さんって、たまにいらっしゃいますよね〜、税務調査で1回痛い目に合わないとわからないのかもしれませんね〜。

まず、社宅の家賃そのものについては、既に回答があるように基準額を超える部分は、給与として源泉徴収の対象となります。

光熱費や電話代は問題外です、それらは生活費として自らの給料から支払うべきもので、例え一般の従業員であったとしても、それらを会社が負担していれば、給与として課税される事となります。
(ただ、社長の自宅の一部を、事務所や倉庫として会社用に使用しているのであれば、それに相当する部分の経費は認められるケースもありますが)

社長さんはご存知ないのかも知れませんが、税務調査になれば、社長の個人的な支出(家族の分も含めて)が含まれていれば厳しくチェックされますし、少しでもそういうものが見つかれば、他にもいろいろやっているのでは、という目で調査官に見られますので、徹底的にチェックされるものと思います。
(例え創業者であっても、会社と社長個人は全く別物としか考えませんし、それが正しい考え方です)

それだけ税務署のチェックが厳しい訳ですので、社長たる者、本来は公私の区別はきちんとつけるべきものとは思います。

税務調査になり、役員賞与と認定されれば、社長に対して所得税がかかるのはもちろんの事、会社の方でも経費となりませんし、既に書かれているように重加算税もかかってくる可能性がありますので、会社にとっても大きな損失になるものと思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 cchans 2006/04/13 10:58
1 ajapa 2006/04/13 12:35
2 cchans 2006/04/13 12:56
3
Re: 社長の個人的な解釈……社宅あつかいはどこまで??
かめへん 2006/04/13 19:02
4 cchans 2006/04/14 16:33