•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

印紙税の判定

質問 回答受付中

印紙税の判定

2006/03/28 13:57

小桃

すごい常連さん

回答数:6

編集

お世話になっております。

下記契約書について、印紙の貼付は必要なのかどうか。また、必要な場合、いくらの印紙税が必要なのかどうか判断に困っております。ご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくご教授お願いいたします。

1)ソフトウェア開発委託契約書
 委託料・・・・70万円
 納入日・・・・4月20日
 納入後は、先方の売上金額の5%のプロフィットシェアを締結するとされています。

2)機密保持契約書
 上記の1)ソフトウェア開発に関して、先方より得た情報について第三者に開示・漏洩しないと言う内容のものです。

上記2点について、よろしくお願いいたします。

お世話になっております。

下記契約書について、印紙の貼付は必要なのかどうか。また、必要な場合、いくらの印紙税が必要なのかどうか判断に困っております。ご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくご教授お願いいたします。

1)ソフトウェア開発委託契約書
 委託料・・・・70万円
 納入日・・・・4月20日
 納入後は、先方の売上金額の5%のプロフィットシェアを締結するとされています。

2)機密保持契約書
 上記の1)ソフトウェア開発に関して、先方より得た情報について第三者に開示・漏洩しないと言う内容のものです。

上記2点について、よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 印紙税の判定

2006/03/29 00:18

おけ

さらにすごい常連さん

編集

ええと、「委託」ちゃうて「委任」ですね。 ^^)ゞ

ソフト受託開発で契約書を作る場合、
請負だか委任だかよく分からないので
「開発委託契約書とでも書いとけ〜!」
としてしまうことも少なくないそうです。(マジで。)

「委託」ってのは請負も委任も売買も、
はたまた製造物供給やらOEMやら派遣やら
とにかく何でもござれの多目的用語なんです。

使い勝手がいいので、ついつい使ってしまうというワケです。


で、ソフト受託開発の場合の決め手としては、
kaibashiraさんお書きの納品物が重要ポイントですね。

納品物として「作業報告書」とか「業務日報」などといった、
出し忘れても「ごめんなさ〜い」程度で済みそうなものであれば、
日々の作業実績こそが大切なので、これは委任となりましょう。

他方、納品物を出し忘れると
「それを出してもらわないと話にならんだろうが!」
などとこっぴどく叱られる恐れ大であれば、
納品物を出してナンボなので、これは請負となりましょう。


本当のところ、ソフト業界には委任と派遣の区別を甘くして
なるべく委任にする(二重派遣を回避する)といった風潮があって、
これはこれで問題なのですが、
テーマからあまりに外れるのでこれくらいにしておきます。


さて、プロフィットシェアとは、売上で得た利益を分配する契約ですネ。
(無体財産権(知的財産権)とはちょっと違うものですよん。)

利益配分つまりは販売に伴う売上金再配分ですから、
印紙税納入対象の継続的契約書を定義づけている印紙税法施行令26条を見るに、
売買でも売買委託でもなく、またその他のものでもないため、
プロフィットシェアについては、印紙税不課税かと思われます。


以上から、委託開発契約書のほうは、2号文書になるのではないかな〜と思います。

ええと、「委託」ちゃうて「委任」ですね。 ^^)ゞ

ソフト受託開発で契約書を作る場合、
請負だか委任だかよく分からないので
「開発委託契約書とでも書いとけ〜!」
としてしまうことも少なくないそうです。(マジで。)

「委託」ってのは請負も委任も売買も、
はたまた製造物供給やらOEMやら派遣やら
とにかく何でもござれの多目的用語なんです。

使い勝手がいいので、ついつい使ってしまうというワケです。


で、ソフト受託開発の場合の決め手としては、
kaibashiraさんお書きの納品物が重要ポイントですね。

納品物として「作業報告書」とか「業務日報」などといった、
出し忘れても「ごめんなさ〜い」程度で済みそうなものであれば、
日々の作業実績こそが大切なので、これは委任となりましょう。

他方、納品物を出し忘れると
「それを出してもらわないと話にならんだろうが!」
などとこっぴどく叱られる恐れ大であれば、
納品物を出してナンボなので、これは請負となりましょう。


本当のところ、ソフト業界には委任と派遣の区別を甘くして
なるべく委任にする(二重派遣を回避する)といった風潮があって、
これはこれで問題なのですが、
テーマからあまりに外れるのでこれくらいにしておきます。


さて、プロフィットシェアとは、売上で得た利益を分配する契約ですネ。
(無体財産権(知的財産権)とはちょっと違うものですよん。)

利益配分つまりは販売に伴う売上金再配分ですから、
印紙税納入対象の継続的契約書を定義づけている印紙税法施行令26条を見るに、
売買でも売買委託でもなく、またその他のものでもないため、
プロフィットシェアについては、印紙税不課税かと思われます。


以上から、委託開発契約書のほうは、2号文書になるのではないかな〜と思います。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 小桃 2006/03/28 13:57
1 kaibashira 2006/03/28 15:11
2 小桃 2006/03/28 19:16
3 kaibashira 2006/03/28 21:24
4
Re: 印紙税の判定
おけ 2006/03/29 00:18
5 kaibashira 2006/03/29 00:44
6 小桃 2006/03/29 11:58