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個人事業主の区分

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個人事業主の区分

2006/03/28 10:12

rippu

常連さん

回答数:9

編集

はっきりとした確信がないので教えてください。

個人事業主でもちょっとしたおこずかいを得たい個人と
法人とまで大きな規模をもたない個人は
確定申告者か青色申告者で分けて考えていいと思いますか?

というのは、会社は報酬を与える人には給与所得で源泉徴収をします。
弊社は個人事業主に支払っている報酬もあります。
その報酬は源泉する物と思っていましたが、相手で青色申告をしていたら源泉してはいけないのではないかと思ったのです。
個人事業主だからと言っても、確定申告している人と青色申告しているがいて、その区別はどうこちらが判断すればいいと思いますか?
申告の仕方は相手側にしかわかりません。
なので相手に「あなたは青色申告者ですか?」と率直に聞くのでしょうか?

はっきりとした確信がないので教えてください。

個人事業主でもちょっとしたおこずかいを得たい個人と
法人とまで大きな規模をもたない個人は
確定申告者か青色申告者で分けて考えていいと思いますか?

というのは、会社は報酬を与える人には給与所得源泉徴収をします。
弊社は個人事業主に支払っている報酬もあります。
その報酬は源泉する物と思っていましたが、相手で青色申告をしていたら源泉してはいけないのではないかと思ったのです。
個人事業主だからと言っても、確定申告している人と青色申告しているがいて、その区別はどうこちらが判断すればいいと思いますか?
申告の仕方は相手側にしかわかりません。
なので相手に「あなたは青色申告者ですか?」と率直に聞くのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 個人事業主の区分

2006/03/28 17:57

かめへん

神の領域

編集

まずは、支払内容が、給与なのか、それとも、請負や委託のようなものなのかをはっきり区別する必要があります。

以下については、給与以外の請負等について書き込んでみます。

報酬等を支払う会社には、源泉徴収義務がありますが、しかしながら、相手が個人であれば全て源泉徴収の対象となる訳ではなく、下記サイトに掲げられるものに限定されますので、意外と源泉徴収の対象から外れるものは多いと思います。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm

上記の内容に該当しなければ、そもそも源泉徴収の必要はない事となります。

上記の内容に該当する場合は、相手が申告するしないに関わらず、源泉徴収義務者として源泉徴収しなければならないものとなります。
源泉徴収義務というのは、一般に思われている以上に強力なもので、相手が申告しているかどうかに関係なく、源泉徴収すべきものを源泉徴収していなければ、源泉徴収義務者としての会社が税務署から、源泉徴収すべき分の所得税の追徴を受ける事となります。
(それを相手からもらえるかどうかは関係なく)
その上で、その分を本人に請求した場合は、本人が申告済みの場合は、本人に更正の請求をしてもらえば、その分が本人が還付を受けられるというもので、源泉徴収義務者については、基本的には問答無用で源泉徴収の義務がある、という事です。
ですから、相手に聞くまでもなく、源泉徴収の対象である報酬等であれば、相手が個人である限り(基本的に規模は問いません)は、源泉徴収義務者である会社としては源泉徴収しなければならない、というものです。

ですから、まずは取引の内容が源泉徴収の対象となる報酬等かどうかを判断するのが先決と思います。
(対象外であれば、何も源泉徴収する必要はない訳ですので)

まずは、支払内容が、給与なのか、それとも、請負や委託のようなものなのかをはっきり区別する必要があります。

以下については、給与以外の請負等について書き込んでみます。

報酬等を支払う会社には、源泉徴収義務がありますが、しかしながら、相手が個人であれば全て源泉徴収の対象となる訳ではなく、下記サイトに掲げられるものに限定されますので、意外と源泉徴収の対象から外れるものは多いと思います。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm

上記の内容に該当しなければ、そもそも源泉徴収の必要はない事となります。

上記の内容に該当する場合は、相手が申告するしないに関わらず、源泉徴収義務者として源泉徴収しなければならないものとなります。
源泉徴収義務というのは、一般に思われている以上に強力なもので、相手が申告しているかどうかに関係なく、源泉徴収すべきものを源泉徴収していなければ、源泉徴収義務者としての会社が税務署から、源泉徴収すべき分の所得税の追徴を受ける事となります。
(それを相手からもらえるかどうかは関係なく)
その上で、その分を本人に請求した場合は、本人が申告済みの場合は、本人に更正の請求をしてもらえば、その分が本人が還付を受けられるというもので、源泉徴収義務者については、基本的には問答無用で源泉徴収の義務がある、という事です。
ですから、相手に聞くまでもなく、源泉徴収の対象である報酬等であれば、相手が個人である限り(基本的に規模は問いません)は、源泉徴収義務者である会社としては源泉徴収しなければならない、というものです。

ですから、まずは取引の内容が源泉徴収の対象となる報酬等かどうかを判断するのが先決と思います。
(対象外であれば、何も源泉徴収する必要はない訳ですので)

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 rippu 2006/03/28 10:12
1 しかしか 2006/03/28 12:38
2 rippu 2006/03/28 15:13
3 ZELDA 2006/03/28 17:07
4
Re: 個人事業主の区分
かめへん 2006/03/28 17:57
5 rippu 2006/03/28 18:27
6 かめへん 2006/03/28 18:42
7 rippu 2006/03/28 19:23
8 かめへん 2006/03/28 19:30
9 rippu 2006/03/28 19:54