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おそらく、所得税が10%源泉徴収されているのだろうと思いますので、「所得税額控除」をするしかないでしょう。
(ちょっと自信ないのですが。)
法人税の計算上、「所得税額控除」が認められるという前提で書きますと、・・・
経理方法としては、
売上代金100、源泉徴収税額10、入金額90とすると、
現金預金90 / 売上100
租税公課10 /
と仕訳します。
(ここいらへんの仕訳方法については、他にもいろいろなパターンがあるのですが、最も簡単と思われる方法の1つを紹介しています。)
この源泉徴収された所得税というのは、「所得税額控除」といって、法人税の前払いと考えます。
したがって、納付する法人税が50であるとすると、
年間法人税50−源泉徴収された所得税10=納付する法人税40
となります。
もしも、赤字で納付すべき法人税がない場合は、10が還付されます。
この「所得税額控除」は、法人税の申告書上で行います。
なお、本来は法人の場合、WEB制作やPCサポートの委託業務については所得税が源泉徴収されるものではありませんが、個人で契約せざるをえないという、やむをえない事情により所得税の源泉徴収が生じる話です。
したがって、この業務に関する収入は全て法人の収入(売上)として首尾一貫した処理が必要になります。
ある時は個人の収入(売上)、ある時は法人の収入(売上)、というような首尾一貫性のない処理をしていると、税務署からダメだといわれますので注意が必要です。
また、消費税の課税売上高は、源泉所得税を引く前の売上高100となります。
消費税の申告を考える場合は、この100で考えてください。
例えば、消費税の納税義務の有無を判定するときは、前々事業年度の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかで判定しますが、このときの課税売上高とは、所得税を源泉徴収される前の売上高合計で判定します。
もしも、法人税法上、「所得税額控除」が認められない場合は、
法人税の申告書で、年間法人税から源泉所得税を控除できないだけとなります。
(経理方法や消費税の話はそのままです。)
まあ、私だったら「所得税額控除」をやって、もしも税務署からダメだと言われたら、
「それじゃあ、法人税と所得税の2重課税をどうやって排除すればいいのか教えてください。納得できません! 納得できない以上、修正申告には応じませんので、そちらで勝手に更正処分をしてください。」と強くギャーギャー主張してみますが・・・。
自信なしでどうもスミマセン。
おそらく、所得税が10%源泉徴収されているのだろうと思いますので、「所得税額控除」をするしかないでしょう。
(ちょっと自信ないのですが。)
法人税の計算上、「所得税額控除」が認められるという前提で書きますと、・・・
経理方法としては、
売上代金100、源泉徴収税額10、入金額90とすると、
現金預金90 / 売上100
租税公課10 /
と仕訳します。
(ここいらへんの仕訳方法については、他にもいろいろなパターンがあるのですが、最も簡単と思われる方法の1つを紹介しています。)
この源泉徴収された所得税というのは、「所得税額控除」といって、法人税の前払いと考えます。
したがって、納付する法人税が50であるとすると、
年間法人税50−源泉徴収された所得税10=納付する法人税40
となります。
もしも、赤字で納付すべき法人税がない場合は、10が還付されます。
この「所得税額控除」は、法人税の申告書上で行います。
なお、本来は法人の場合、WEB制作やPCサポートの委託業務については所得税が源泉徴収されるものではありませんが、個人で契約せざるをえないという、やむをえない事情により所得税の源泉徴収が生じる話です。
したがって、この業務に関する収入は全て法人の収入(売上)として首尾一貫した処理が必要になります。
ある時は個人の収入(売上)、ある時は法人の収入(売上)、というような首尾一貫性のない処理をしていると、税務署からダメだといわれますので注意が必要です。
また、消費税の課税売上高は、源泉所得税を引く前の売上高100となります。
消費税の申告を考える場合は、この100で考えてください。
例えば、消費税の納税義務の有無を判定するときは、前々事業年度の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかで判定しますが、このときの課税売上高とは、所得税を源泉徴収される前の売上高合計で判定します。
もしも、法人税法上、「所得税額控除」が認められない場合は、
法人税の申告書で、年間法人税から源泉所得税を控除できないだけとなります。
(経理方法や消費税の話はそのままです。)
まあ、私だったら「所得税額控除」をやって、もしも税務署からダメだと言われたら、
「それじゃあ、法人税と所得税の2重課税をどうやって排除すればいいのか教えてください。納得できません! 納得できない以上、修正申告には応じませんので、そちらで勝手に更正処分をしてください。」と強くギャーギャー主張してみますが・・・。
自信なしでどうもスミマセン。
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