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源泉徴収で消費税控除ミスしたとき

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源泉徴収で消費税控除ミスしたとき

2006/03/03 12:35

mikoro

おはつ

回答数:4

編集

源泉徴収をする必要がある相手先で、本来は消費税分を除いて
10%源泉するべきところ、総額から源泉徴収してしまいました。

お支払は昨年11月、12月末と今年1月、2月末にありました。(今回で終了)

今年の1月、2月分については修正の上先方に過徴収分を返金するとして、昨年分についてはどうしたらよいのでしょうか。。。

昨年分はもう修正できないからあきらめてください、というわけにも
いかず。。。
どうするのが正解なのか、ご存知の方おられたら教えて下さい。。

源泉徴収をする必要がある相手先で、本来は消費税分を除いて
10%源泉するべきところ、総額から源泉徴収してしまいました。

お支払は昨年11月、12月末と今年1月、2月末にありました。(今回で終了)

今年の1月、2月分については修正の上先方に過徴収分を返金するとして、昨年分についてはどうしたらよいのでしょうか。。。

昨年分はもう修正できないからあきらめてください、というわけにも
いかず。。。
どうするのが正解なのか、ご存知の方おられたら教えて下さい。。

この質問に回答
回答

Re: 源泉徴収で消費税控除ミスしたとき

2006/03/03 23:39

ぽてと

すごい常連さん

編集

お返事遅くなりましてすみませんでした。

>今回の場合は、消費税が区分して記載されており、控除するべきでした。。

両方とも正解です。
区分されていても消費税込みで徴収するのが原則なのですが、例外として税抜きの金額から徴収する事も認められているだけですよ。

>先方が確定申告さえ済ませば、消費税控除されなかった分も取り返せていると思って良いのでしょうか?
先方に損をさせてしまっているのではないかと、それが大変気がかりです。

損はしていないと思いますよ。
確定申告とは適正な税額を算定するものですので、先方で計算しなおして申告しているはずです。
弊社では消費税込みの金額を支払調書の支払金額に載せますし、その先は相手方の問題です。
間違った徴収をしたわけではないので、大丈夫ですよ。

>去年の分についての説明は、「お渡しした源泉徴収票にて確定申告をお願いします」
と申し上げてしまって大丈夫でしょうか?

正直何も言わないほうが良いように思います。
相手方から何も言われなければ、特に問題なしと捉えて良いと思いますよ。

お返事遅くなりましてすみませんでした。

>今回の場合は、消費税が区分して記載されており、控除するべきでした。。

両方とも正解です。
区分されていても消費税込みで徴収するのが原則なのですが、例外として税抜きの金額から徴収する事も認められているだけですよ。

>先方が確定申告さえ済ませば、消費税控除されなかった分も取り返せていると思って良いのでしょうか?
先方に損をさせてしまっているのではないかと、それが大変気がかりです。

損はしていないと思いますよ。
確定申告とは適正な税額を算定するものですので、先方で計算しなおして申告しているはずです。
弊社では消費税込みの金額を支払調書の支払金額に載せますし、その先は相手方の問題です。
間違った徴収をしたわけではないので、大丈夫ですよ。

>去年の分についての説明は、「お渡しした源泉徴収票にて確定申告をお願いします」
と申し上げてしまって大丈夫でしょうか?

正直何も言わないほうが良いように思います。
相手方から何も言われなければ、特に問題なしと捉えて良いと思いますよ。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 mikoro 2006/03/03 12:35
1 ぽてと 2006/03/03 12:42
2 mikoro 2006/03/03 14:53
3
Re: 源泉徴収で消費税控除ミスしたとき
ぽてと 2006/03/03 23:39
4 mikoro 2006/03/06 12:00