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源泉徴収で消費税控除ミスしたとき

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源泉徴収で消費税控除ミスしたとき

2006/03/03 12:35

mikoro

おはつ

回答数:4

編集

源泉徴収をする必要がある相手先で、本来は消費税分を除いて
10%源泉するべきところ、総額から源泉徴収してしまいました。

お支払は昨年11月、12月末と今年1月、2月末にありました。(今回で終了)

今年の1月、2月分については修正の上先方に過徴収分を返金するとして、昨年分についてはどうしたらよいのでしょうか。。。

昨年分はもう修正できないからあきらめてください、というわけにも
いかず。。。
どうするのが正解なのか、ご存知の方おられたら教えて下さい。。

源泉徴収をする必要がある相手先で、本来は消費税分を除いて
10%源泉するべきところ、総額から源泉徴収してしまいました。

お支払は昨年11月、12月末と今年1月、2月末にありました。(今回で終了)

今年の1月、2月分については修正の上先方に過徴収分を返金するとして、昨年分についてはどうしたらよいのでしょうか。。。

昨年分はもう修正できないからあきらめてください、というわけにも
いかず。。。
どうするのが正解なのか、ご存知の方おられたら教えて下さい。。

この質問に回答
回答

Re: 源泉徴収で消費税控除ミスしたとき

2006/03/03 14:53

mikoro

おはつ

編集

ありがとうございます。
今回の場合は、消費税が区分して記載されており、控除するべきでした。。
今年の分は現段階で修正しておくとして、昨年末の分は既に源泉徴収票も送付してしまっており、納税が済んでしまっている状態なのですよね。

先方が確定申告さえ済ませば、消費税控除されなかった分も取り返せていると思って良いのでしょうか?
先方に損をさせてしまっているのではないかと、それが大変気がかりです。

去年の分についての説明は、「お渡しした源泉徴収票にて確定申告をお願いします」
と申し上げてしまって大丈夫でしょうか?

ありがとうございます。
今回の場合は、消費税が区分して記載されており、控除するべきでした。。
今年の分は現段階で修正しておくとして、昨年末の分は既に源泉徴収票も送付してしまっており、納税が済んでしまっている状態なのですよね。

先方が確定申告さえ済ませば、消費税控除されなかった分も取り返せていると思って良いのでしょうか?
先方に損をさせてしまっているのではないかと、それが大変気がかりです。

去年の分についての説明は、「お渡しした源泉徴収票にて確定申告をお願いします」
と申し上げてしまって大丈夫でしょうか?

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0 mikoro 2006/03/03 12:35
1 ぽてと 2006/03/03 12:42
2
Re: 源泉徴収で消費税控除ミスしたとき
mikoro 2006/03/03 14:53
3 ぽてと 2006/03/03 23:39
4 mikoro 2006/03/06 12:00