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源泉徴収で消費税控除ミスしたとき

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源泉徴収で消費税控除ミスしたとき

2006/03/03 12:35

mikoro

おはつ

回答数:4

編集

源泉徴収をする必要がある相手先で、本来は消費税分を除いて
10%源泉するべきところ、総額から源泉徴収してしまいました。

お支払は昨年11月、12月末と今年1月、2月末にありました。(今回で終了)

今年の1月、2月分については修正の上先方に過徴収分を返金するとして、昨年分についてはどうしたらよいのでしょうか。。。

昨年分はもう修正できないからあきらめてください、というわけにも
いかず。。。
どうするのが正解なのか、ご存知の方おられたら教えて下さい。。

源泉徴収をする必要がある相手先で、本来は消費税分を除いて
10%源泉するべきところ、総額から源泉徴収してしまいました。

お支払は昨年11月、12月末と今年1月、2月末にありました。(今回で終了)

今年の1月、2月分については修正の上先方に過徴収分を返金するとして、昨年分についてはどうしたらよいのでしょうか。。。

昨年分はもう修正できないからあきらめてください、というわけにも
いかず。。。
どうするのが正解なのか、ご存知の方おられたら教えて下さい。。

この質問に回答
回答

Re: 源泉徴収で消費税控除ミスしたとき

2006/03/03 12:42

ぽてと

すごい常連さん

編集

こんにちは。

まず源泉徴収は消費税込みの支払総額に対して条件に合わせた税率(今回は10%かな?)を徴収するのが原則です。
ですので、mikoroさんの会社ではなんら間違った事をした訳ではないのでご安心下さい^−^

特例的に請求書に報酬と消費税が区別して書き込んである場合には、消費税を除いた金額に対して源泉徴収しても良いと言う事になっています。

結局のところ、徴収してしまった源泉税はそのまま納税されてから、源泉徴収票を1月に作成し発送してあげれば、先方で確定申告してくれるはずです。
昨年の11月12月分もそうやって還付を受けている筈なので、特に気にされることは無いと思います。

今年に入ってからの分も、先方から特に問題提起をされなければ修正する必要も無いと考えます。
消費税込みの金額に対して源泉徴収をするようになったんだなあと思われているだけだと思いますよ^−^

こんにちは。

まず源泉徴収消費税込みの支払総額に対して条件に合わせた税率(今回は10%かな?)を徴収するのが原則です。
ですので、mikoroさんの会社ではなんら間違った事をした訳ではないのでご安心下さい^−^

特例的に請求書に報酬と消費税が区別して書き込んである場合には、消費税を除いた金額に対して源泉徴収しても良いと言う事になっています。

結局のところ、徴収してしまった源泉税はそのまま納税されてから、源泉徴収票を1月に作成し発送してあげれば、先方で確定申告してくれるはずです。
昨年の11月12月分もそうやって還付を受けている筈なので、特に気にされることは無いと思います。

今年に入ってからの分も、先方から特に問題提起をされなければ修正する必要も無いと考えます。
消費税込みの金額に対して源泉徴収をするようになったんだなあと思われているだけだと思いますよ^−^

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0 mikoro 2006/03/03 12:35
1
Re: 源泉徴収で消費税控除ミスしたとき
ぽてと 2006/03/03 12:42
2 mikoro 2006/03/03 14:53
3 ぽてと 2006/03/03 23:39
4 mikoro 2006/03/06 12:00