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死亡による報酬

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死亡による報酬

2006/02/27 23:36

コンコン

積極参加

回答数:6

編集

取締役が死亡した際の手続きについて
教えていただきたいと思います。

当社の給料は15日〆切の当月26日支払です。
24日に亡くなった場合
今月は16日〜24日分の報酬支払いが
発生しますが
社会保険の天引きはないので
所得税と住民税を引く形で処理をしていいんでしょうか。
そこで思ったのは、この報酬は遺族の方が受け取るので
所得税の対象でなく相続税の対象になるのかな〜と。

あと、死亡時に年末調整をするということですが
それは生命保険の証明書を請求して
それによって年調すべきでしょうか。
基礎控除と配偶者控除で税額が0円になるので
そこまでしなくて大丈夫でしょうか。

よろしくお願いいたします。

取締役が死亡した際の手続きについて
教えていただきたいと思います。

当社の給料は15日〆切の当月26日支払です。
24日に亡くなった場合
今月は16日〜24日分の報酬支払いが
発生しますが
社会保険の天引きはないので
所得税と住民税を引く形で処理をしていいんでしょうか。
そこで思ったのは、この報酬は遺族の方が受け取るので
所得税の対象でなく相続税の対象になるのかな〜と。

あと、死亡時に年末調整をするということですが
それは生命保険の証明書を請求して
それによって年調すべきでしょうか。
基礎控除と配偶者控除で税額が0円になるので
そこまでしなくて大丈夫でしょうか。

よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 死亡による報酬

2006/03/02 10:14

かめへん

神の領域

編集

>役員規定には
>「15日(給与〆日です)以降に退職した時の報酬は
>日割りで計算する」と一文があるのですが
>役員報酬は議事録を作成すると思いますが
>この最後の報酬と退職金も
>やはり議事録作成を必要としますか?

税務上のみから書き込ませて頂きますと、まず退職金については、役員退職金ですので、やはり議事録を作成すべきものと思います。
役員報酬については、当初に定めた限度額の範囲内には変わりないでしょうから、議事録がなくても税務上は問題ないような気がしますが、退職金と共に、作られた方が無難とは思います。

>役員規定には
>「15日(給与〆日です)以降に退職した時の報酬は
>日割りで計算する」と一文があるのですが
>役員報酬は議事録を作成すると思いますが
>この最後の報酬と退職金
>やはり議事録作成を必要としますか?

税務上のみから書き込ませて頂きますと、まず退職金については、役員退職金ですので、やはり議事録を作成すべきものと思います。
役員報酬については、当初に定めた限度額の範囲内には変わりないでしょうから、議事録がなくても税務上は問題ないような気がしますが、退職金と共に、作られた方が無難とは思います。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 コンコン 2006/02/27 23:36
1 かめへん 2006/02/28 01:31
2 コンコン 2006/02/28 21:52
3 かめへん 2006/03/01 00:43
4 コンコン 2006/03/01 22:33
5
Re: 死亡による報酬
かめへん 2006/03/02 10:14
6 コンコン 2006/03/03 22:32