はじめまして。いつも参考にさせて頂き大変助かっております。
さて、先日社員の健康診断を実施致しました。
40歳以上は政府掌握健康保険で補助が出る「生活習慣病予防健診」、
40歳以下は同じ健診機関で補助なしの「定期健康診断」というものです。こちらの掲示板を参考に個人情報保護法に基づく「健診結果報告同意書」も作成・配布し、あとは結果を受領するばかりだったのですが、
どうやら「定期健康診断」を受けた社員には会社宛に個人用と会社用の結果が2通届いて、「生活習慣病予防健診」を受けた社員には個人宅に結果が直送されることがわかりました。
健診機関へ問い合わせたところ、「生活習慣病の結果は個人宛にしか
出せません。」とのことでしたので、労働基準監督署に「医療機関からは定期健康診断を受けた者の分しか事業所に結果通知が来ないが、
保管義務はそれでよいのか?」と確認したところ、「全員の分がないとダメ。労働安全衛生法に定められるトコロの【定期健康診断結果】の部分だけでよいので全員分保管するように。」と言われました。
両方の機関の指示を聞こうとすると、生活習慣病健診を受けた社員は
自宅に届いた通知結果の「定期健診結果」部分のみをコピーして提出
することになるようなのですが、これって常識的な処理なのかどうか
疑問に思い投稿した次第です。
皆様のところは普段どのように処理されているのでしょうか?
御教示下さいますようお願い致します。
はじめまして。いつも参考にさせて頂き大変助かっております。
さて、先日社員の健康診断を実施致しました。
40歳以上は政府掌握健康保険で補助が出る「生活習慣病予防健診」、
40歳以下は同じ健診機関で補助なしの「定期健康診断」というものです。こちらの掲示板を参考に個人情報保護法に基づく「健診結果報告同意書」も作成・配布し、あとは結果を受領するばかりだったのですが、
どうやら「定期健康診断」を受けた社員には会社宛に個人用と会社用の結果が2通届いて、「生活習慣病予防健診」を受けた社員には個人宅に結果が直送されることがわかりました。
健診機関へ問い合わせたところ、「生活習慣病の結果は個人宛にしか
出せません。」とのことでしたので、労働基準監督署に「医療機関からは定期健康診断を受けた者の分しか事業所に結果通知が来ないが、
保管義務はそれでよいのか?」と確認したところ、「全員の分がないとダメ。労働安全衛生法に定められるトコロの【定期健康診断結果】の部分だけでよいので全員分保管するように。」と言われました。
両方の機関の指示を聞こうとすると、生活習慣病健診を受けた社員は
自宅に届いた通知結果の「定期健診結果」部分のみをコピーして提出
することになるようなのですが、これって常識的な処理なのかどうか
疑問に思い投稿した次第です。
皆様のところは普段どのように処理されているのでしょうか?
御教示下さいますようお願い致します。